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平成28年第6回定例会(第1日12月 5日)

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  1. 茨木市議会 2016-12-05
    平成28年第6回定例会(第1日12月 5日)


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    最終取得日: 2021-09-13
    平成28年第6回定例会(第1日12月 5日)   日程第1.       会議録署名議員の指名について 日程第2.       会期の決定について 日程第3.       諸般の報告 日程第4.       議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特             別委員会調査報告について 日程第5.議員発第18号 証言拒絶に伴う告発について 日程第6.諮問第 6号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第7.諮問第 7号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第8.議案第70号 茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 日程第9.議案第71号 茨木市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について 日程第10.議案第72号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 日程第11.議案第73号 茨木市職員退職手当条例の一部改正について 日程第12.議案第74号 茨木市市税条例等の一部改正について 日程第13.議案第75号 茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について 日程第14.議案第76号 茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サ             ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条             例の一部改正について 日程第15.議案第77号 茨木市待機児童保育室条例の一部改正について
    日程第16.議案第78号 茨木市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の全部             改正について 日程第17.議案第79号 茨木市火災予防条例の一部改正について 日程第18.議案第80号 市営土地改良事業の施行について 日程第19.議案第81号 平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号) 日程第20.議案第82号 平成28年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号) ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.平成28年12月5日定例市議会を茨木市役所議場において開会した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         16番  福 丸 孝 之     2番  塚     理         17番  上 田 光 夫     3番  長谷川   浩         18番  松 本 泰 典     4番  朝 田   充         19番  篠 原 一 代     5番  大 嶺 さやか         20番  友 次 通 憲     6番  畑 中   剛         21番  安孫子 浩 子     7番  桂   睦 子         22番  中 村 信 彦     8番  小 林 美智子         23番  田 中 総 司     9番  米 川 勝 利         24番  山 下 慶 喜    10番  大 村 卓 司         25番  河 本 光 宏    11番  青 木 順 子         26番  坂 口 康 博    12番  滝ノ上 万 記         27番  下 野   巖    13番  中 井 高 英         28番  上 田 嘉 夫    14番  山 崎 明 彦         29番  岩 本   守    15番  山 本 隆 俊         30番  辰 見   登 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       福 岡 洋 一     こども育成部理事  岡   和 人    副市長      河 井   豊     産業環境部長    西 林   肇    副市長      大 塚 康 央     都市整備部長    鎌 谷 博 人    市理事      黒 川 立 也     建設部長      上 田 利 幸    総務部長     小 林 岩 夫     会計管理者     坂 谷 昭 暢    危機管理監    岸 田 百 利     教育長       岡 田 祐 一    企画財政部長   秋 元 隆 二     教育総務部長    乾   克 文    市民文化部長   田 川 正 文     学校教育部長    小 川 浩 一    健康福祉部長   北 川 友 二     水道部長      福 岡 俊 孝    健康福祉部理事  北 逵 和 雄     消防長       泉   頼 明    こども育成部長  佐 藤 房 子     農業委員会事務局長 大 神   平 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     上 田   哲     議事課長代理   大 橋 健 太    次長兼総務課長  増 田   作     兼議事係長    議事課長     野 村 昭 文     書記       伊 藤 祐 介     (午前10時00分 開会) ○篠原議長 ただいまから平成28年第6回茨木市議会定例会を開会いたします。  現在の出席議員は30人でありまして、会議は成立いたしております。  本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。  本定例会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 皆さん、おはようございます。  お許しをいただきましたので、定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  本日、平成28年第6回茨木市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、公私何かとご多忙の中、ご参集をいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろは市政の運営に種々ご指導とお力添えをいただいておりますことに、心から感謝とお礼を申し上げます。  さて、本定例会には、議案といたしまして人権擁護委員推薦の諮問について2件、教育委員会委員任命につき同意を求めることについて1件、条例の一部改正等、条例案件につきまして9件、市営土地改良事業の施行について1件、平成28年度一般会計、下水道等事業会計補正予算について2件、以上の15件の諸議案のご審議をお願いいたしております。  どうか、よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○篠原議長 これより本日の会議を開きます。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、15番、山本隆俊議員、18番、松本泰典議員を指名いたします。  日程第2、「会期の決定について」を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月16日までの12日間とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月16日までの12日間と決定いたしました。  日程第3、「諸般の報告」を行います。  一般事務並びに大阪府都市競艇企業団議会の報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。  日程第4、「議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告について」を議題といたします。  本件に関し、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会委員長の報告を求めます。上田光夫委員長。  (上田光夫議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会委員長 登壇) ○上田光夫議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会委員長 本調査特別委員会の調査結果につきまして、ご報告いたします。  議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告書  平成28年6月30日、6月定例会本会議において設置され、地方自治法第100条の規定に基づく権限を付与された議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会は、7月20日に委員会を開催し、(Ⅰ)滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明、(Ⅱ)滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明、(Ⅲ)関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因の究明、(Ⅳ)分割納付に関し、監査委員の指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明、(Ⅴ)滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明、以上5項目について調査することを決定いたしました。  以来、4カ月間にわたり記録の提出、市長以下説明員の出席、証人の出頭などを求め、鋭意調査を行ってまいりました。  調査のために開催した本委員会の回数は10回、また本委員会を進めるため論点整理等を行う調整会議は15回開催いたしました。この間、市の説明員として3人に説明を求め、2人の証人に出頭を請求し1人のみ証人訊問を実施できました。  以下、調査結果を報告いたします。  (1)調査報告内容について  本委員会の調査対象は、高額市税滞納者に対する滞納整理事務であるところ、取り扱う証拠書類の中には滞納税額など私人の「秘密」に該当する情報が含まれていることから、原則秘密会として運営してきたところであります。また、原則秘密会とすることで、証人訊問など委員会の円滑な審議を心がけ、真実究明に資する運営に努めてまいりました。  もとより、秘密会で審議された内容が全て報告書に記載できないとすると、真実究明のために設置された本委員会の存在意義が問われると同時に、民主的信任を得た議会が市民への説明責任を十分に果たすことができません。  そこで本委員会としては、議会で問題となった点を明らかにするという公的利益と個人の秘密を守るという私的利益を比較考量し、高額市税滞納者の私人が特定される「秘密」に該当する情報については報告書に記載せず、前市長を中心とした滞納整理事務にかかわる公の情報に基づいて報告するものであります。  (2)滞納処理経過表について  ア 滞納処理経過表の真実性について  本委員会では、提出された滞納処理経過表のうち、特に他の様式と異なる、ワープロで記されたA4文書についての真偽が問題となりました。この点について、最終的には、前企画財政部長 河井 豊証人から、作成者は収納課長であり、内容については、基本的に一定要約はされて筆記されているものと考えておりますが、事実と異なるものはないと考えているとの証言がありました。また、滞納処理経過表の記載が正しいと言える根拠についても、河井証人から、私がかかわっていた内容を見ましても、正確に記されているところを根拠としたいとの証言がありました。  本委員会では、提出された滞納処理経過表は、事実と異なるものではないと判断し、当該滞納処理経過表の記載に基づき調査を進めてまいりました。  イ 滞納処理経過表の形式的不備について  今回提出された滞納処理経過表の形式的内容について、以下の問題点を調査いたしました。  ある案件において、滞納処理経過表記載漏れ等空白期間があることについては、10年以上の過去のものは関係書類を廃棄しているために確たる理由は不明であるとの説明がありました。また、複数の案件では、当時の事務の解釈として特記事項を記載するという運用をしていたというようなこともありまして、何もしていなかった訳ではないとの説明がありました。また、ある案件の空白期間が長い理由については、2人の滞納処理経過表をあわせて処理しているためとの説明がありました。  次に、滞納処理経過表にかかわって、監査で指摘のあった鉛筆で記載されているものや、消去、改ざんなどが行われていなかったかについて市議会事務局職員において原本を確認したところ、いずれも相違ないものと認めました。  次に、前市長の関与があったある案件において滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち書式となっている点について説明を求めたところ、主に担当者が記載している経過様式とは別に、上席者を含めた管理職によるやりとりがあったので、当該管理職がまとめて作成したものとわかりました。また、当該案件のA4ワープロ打ち書式が平成25年6月24日から始まっていることについて、河井証人は、特殊事情がかかわっており、その具体的な内容については秘密に属するとの証言がありました。  (3)決裁権者について  監査の結果では、上席者案件なる案件が存在することが指摘されていましたが、上席者について、河井証人から、上席者に市長が含まれ、市長が含まれる上席者案件につき、担当責任者は収納課長であるものの、市として行う事務ですので最高責任者は市長である旨の証言がありました。  (4)滞納税債権の時効成立可能性について  10月14日の市長以下説明員の出席を求めた委員会において、記録の空白期間が5年を超えている複数の案件について、滞納税債権に関し消滅時効は成立していないとの説明がありました。また、11月9日の証人訊問を行った委員会において、ある案件の滞納処理経過表には、差押え前5年間に時効中断事由が記載されていないことについて、河井証人から、口頭による承認があったと記憶しているとの証言がありました。
     (5)木本前市長の関与について  滞納処理経過表によると、ある案件に関し、木本前市長が以下の発言をしていることが明らかになりました。  ある案件について前市長の関与に関する最初の記載は、平成25年6月25日「市長より1カ月待ってほしいと話があった」というものでした。その後、平成27年には木本前市長から担当課へ5回、平成28年には1回、「もう少し待ってほしい」との記載があったことが明らかになりました。上記記載等について事実関係を調査するため、10月28日開催の委員会において河井 豊前企画財政部長及び木本保平前市長を証人として11月9日に出頭請求をしたところ、河井証人のみ証言をいただくことができましたが、木本証人は証言することなく退席されました。  まず、上記平成25年6月25日の記載について、河井証人は、一定要約はされていると考えますが事実には相違ございませんと証言されました。また、その日、木本前市長と面談をされた場所については、市長室であることも証言されました。  次に、木本前市長からの「待ってほしい」という発言について、河井証人から、払わせるので収納を待ってほしいと受けとめているとの証言がありました。また一方で、河井証人から、木本前市長は自主納付を進展させるという意図を持っておられたと感じていたとの証言もありました。  次に、差押え等滞納処分の検討時期について、10月14日開催の委員会において、平成25年の早い時期から差押えを検討しているとの説明がありました。また、11月9日開催の委員会において、平成25年の早い時期から差押えを検討していたことについて、河井証人も、いろんな選択肢の中で一定、検討の視野には入っていたと証言されました。  以上によれば、平成25年から始まった木本前市長による「待ってほしい」との発言に対して、河井証人が、自主納付がより進むだろうとの期待を持ったことについては、初期の段階では、納税事務の最高責任者である前市長本人の発言から考えて、一定の合理性があることは否定できないものの、結果として、3年近く滞納処分をすることなく日時が経過しているという事実に照らせば、不可解、不自然と考えました。  そして、3年近く粘り強く納税交渉を継続したにもかかわらず、さして自主納付が進むことなく、最終的に差押えを行わざるを得なかったことに鑑みれば、前市長の度重なる「待ってほしい」という発言は、市の最高責任者として、不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと考えました。  (6)木本証人の出頭請求から退室までの経過について  10月28日開催の委員会において証人出頭請求を議決し、議長名にて同証人への証人出頭請求書を送付いたしました。  11月1日、同証人から「証人出頭請求書の受諾の件」なる文書が配達証明付郵便で議長宛に到達しました。その内容は、百条委員会を秘密会で行う場合は出頭を受け入れられない旨でありましたことから、11月4日に委員会を開催して秘密会で行う理由を明確に示すため「『証人出頭請求書の受諾の件』に対する回答」を議決し、議長名にて同証人に送付いたしました。  さらに、11月8日、同証人から「百条委員会証人出頭要請の件」が配達証明付郵便で議長宛に到達しました。その内容は、あくまで秘密会で行う場合は出席いたしかねる旨でありましたことから、11月9日開催の委員会冒頭において、10月28日開催の委員会で決定したとおり、当日の証人訊問は秘密会で行うことを確認いたしました。  同日午後2時に同証人は委員会室に入室されましたが、秘密会を理由に退室され、証言を得るには至らなかったものであります。  (7)本委員会の判断  以上、6項目について概要を報告申し上げました。  当初の調査項目でありました(Ⅰ)滞納処理経過表の記載に関し監査委員から指摘のあった事項の事実関係の確認及び原因の究明については、(2)イに報告しているとおり、滞納処理経過表の記載について明確な方針がないことから、ずさんな交渉管理になっていることは否定することができず、今後はマニュアルを見直すなど、統一の方針を明確にするなどの対応が必要と考えます。  また、(Ⅱ)の滞納者の資金繰り等の関係で差押えが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明については、差押えが行われなかった事実関係を確認することができたものの、納税交渉の中の合理的な判断と認められるものがあった一方、ある案件については、複数回の資金繰りがうまくいかない状況があり滞納者の誠実な対応が見受けられない事実も明らかになりました。今後は、納税交渉の中で、より一層効果的、合理的な判断を重視し、必要な場合は速やかに滞納処分を決断できる体制が必要と考えます。現在課長専決となっている滞納処分についても、案件の重要性などを考慮し、上席者の迅速な判断が反映されるよう要望いたします。  また、(Ⅲ)関係者の関与等により差押え等の保留があったのではないかと思われる事例の事実関係の確認及び原因については、前記のとおり、ある案件において、木本前市長が関与していることが明らかになりました。木本前市長による「待ってほしい」との発言につき、河井証人は「払わせるので収納を待ってほしい」と捉えていたとの証言がありました。しかしながら本委員会は、木本前市長の上記発言は、差押えなどを待ってほしいという趣旨のものであったと判断するほかはありません。その木本前市長の「待ってほしい」との発言を、一方で、河井証人は、自主納付を期待する意図と受けとめ、自主納付の期待をもって納税交渉に当たられていたようですが、結果として3年近く納税交渉が継続され、最終的に差押えがなされたことを考えると、河井証人が、仮に最後まで自主納付を期待していたとしても、その期待が裏切られたものと考えました。  次に、(Ⅳ)分割納付に関し、監査委員の指摘のあった事例の事実関係の確認及び原因の究明については、監査委員の指摘のとおり、毎年、同様の分割納付申請を繰り返していた事例、数年間の空白期間があった事例、分割納付申請を行ったものの、納付されなかった事例等が見受けられ、分割納付を認めるかどうかにつき、改善すべき点があるものと考えました。  次に、(Ⅴ)滞納処分に当たり上席者との協議等がなされていた3事案の事実関係の確認及び原因の究明については、監査結果のとおり、市税の滞納処分は収納課長専決であるが、収納課長を超えた上席者との協議等がなされていた事例が3事案であることを確認いたしました。  (8)終わりに  以上が本委員会の調査結果でありますが、本委員会の調査は、個人の税情報を理由に調査が進まないことが多々あり、困難を極めました。また、市長という地位にあった人物が関与したことにより、行政の滞納整理事務に適正とは言えない影響があったと判断するに至りました。  また、適正な手続きによる証人訊問を目指したにもかかわらず、身勝手な意向表明だけして退席するという木本証人の言動に、議会軽視の姿勢を認めました。  いずれにしても、ある案件の高額市税滞納者に対する滞納整理事務が特殊事情と相まって、木本前市長の不穏当な言辞によって不当な影響を受け、最終的に3年近く経過した後に差押えが行われていたという事例は、決してあってはならない市政執行であったと考えます。  今後、現市長は、行政の長としてのモラルがより一層問われる状況の中、公明性・公平性を重視した市政執行を推進してください。そして、滞納税債権の時効中断事由として答えられた口頭の承認という証拠保全は、本委員会としては、不十分な滞納事務と考え、改善を求めます。さらには、組織としてのコンプライアンス及び滞納整理事務を効果的かつ適正に実施できる体制を確立し、市政への信頼回復に努められるよう、重ねて要望します。  以上です。 ○篠原議長 委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対する質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  本件につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、27番、下野議員。     (27番 下野議員 登壇) ○27番(下野議員) 議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告書につき、賛成の立場から討論をいたします。  まず、本特別委員会、いわゆる百条委員会は、7月6日に第1回目を開催し、11月28日まで5カ月弱にわたり、10回の委員会を開催されています。委員会では記録の提出を求め、100枚を超える記録を調査し、市長以下の説明員の出席、証人の出頭など鋭意調査をされてきました。  報告書にも記載されているとおり、個人の税情報を理由に調査が進まないことが多々あり、困難をきわめた状況下で粘り強く真実究明を進められた委員会の努力を評価するものであります。  また、報告書には、「ある案件の高額市税滞納者に対する滞納整理事務が特殊事情と相まって、木本前市長の不穏当な言辞によって不当な影響を受け、最終的には3年近く経過した後に差押えが行われていたという事例は、決してあってはならない市政執行であった」とありますが、納税、徴税事務の最高責任者である現職市長の税事務における実態が明確になった点については、まさに議会が設置した百条委員会だからこそ可能だったと評価されるべきものです。  本報告書は、11月28日に開催されました最後の百条委員会において、賛成多数で可決されました。同日のテレビ報道で木本前市長は、反問権がないから委員会に出席できないなどと発言している様子が映し出されていました。この点について、総務省の見解で証人に百条委員会での反問権を認めているかのような意見が維新の会の委員から聞こえてきたとのことでした。  そこで、この点について、我々自民党は総務省に確認を行いました。総務省に確認いたしましたところ、証人訊問に関して、百条委員会における反問権の規定は法律に定めはなく、当該議会の基本条例等の条例等で条文に規定していない限り反問権は付与されないとのことでした。茨木市議会の議会基本条例等には、証人訊問に関して反問権の規定は皆無であり、茨木市議会で設置された百条委員会の証人訊問で反問権が認めていないことが明らかになっております。  この点について、1つ目の問題は、木本証人がテレビ報道の取材で、反問権がないから百条委員会に出席できないとの発言は根拠のない理由を述べただけにすぎず、不出頭についての正当な理由には当たらないということは言うまでもありません。  そして、2つ目の問題は、総務省の見解についての発言です。  本件で明らかになったように、不信実と思われるような総務省の見解、つまり百条委員会の証人に反問権が付与されているという点について、総務省見解では反問権は付与されていないという正反対の結論であったとわかった次第であります。つまり、総務省の見解という発言の正確性が問題となるわけであります。自己の都合のいいように総務省の見解を理由づけに発言するおそれがあることが、今回明らかになったと考えます。  今後、総務省など各省の見解を引用する際は、正確性を期するため、誰が、どの部署に確認して、具体的にどのような見解を言ったかを正確に引用するなど、議会、委員会等が正確な見解に基づいて運営されなければならないことに注意しなければならないと考えます。この点については、今後の検討課題と考えます。  以上のように、百条委員会では活発な議論のもと、議会の責任としての真実の究明について、一定の結果を出されたことに、重ねて評価をするものであります。  今後、茨木市において、このような独断と私的事情に基づく徴税事務、納税事務が行われることが一切ないよう、公明正大、公平な市政運営に邁進していただくことをお願いし、本報告書に対する賛成討論といたします。  議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。(拍手) ○篠原議長 次に、14番、山崎議員。     (14番 山崎議員 登壇) ○14番(山崎議員) ただいま議題となりました調査特別委員会調査報告書について、反対の立場から、討論を行います。  私は、百条委員会の委員の1人として、これまでも本報告書の内容に異議を唱えてまいりましたが、この報告書には主観的な内容が多く見受けられ、公正性や客観性に欠け、恣意的な報告にとどまっております。さらには、来年1月に茨木市議会議員選挙が執行されることを踏まえれば、本年4月の茨木市長選挙の際と同様、反維新の会議会関係者によって、つくり上げられた党利党略の影の疑念も抱かざるを得ません。  第1に、本報告書の論旨を要約すると、前市長が市長に就任した平成24年4月から1年近く経過した平成25年の早い時期に、担当者らが差し押さえの検討を始めたにもかかわらず、同年6月を皮切りに前市長の関与が始まり、その影響で差し押さえが3年近くおくれた、それは市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと断じています。しかしながら、前市長が影響力を行使されたとされている案件については、百条委員会を通じて、長期間にわたり滞納が続いてきた長期滞納事案であることが明らかになっております。つまり、市担当者は、当該案件について、長期にわたって差し押さえをしなかったにもかかわらず、わざわざ前市長の関与が始まったとされる平成25年6月の直前に当たる平成25年の早い時期に差し押さえの検討を始めたというのです。これは余りに不自然です。この報告書を読んだ誰しもが疑問に思うのは、長期にわたり差し押さえを行わずに放置されてきた案件について、平成25年の早い時期に、突然に差し押さえの検討を始めたのはなぜかということです。  本報告書は、そうした不自然な経緯とその背景にある市の納税事務にかかわる課題については調査もせず、あくまでも前市長の関与が原因で差し押さえが3年近くおくれたと結論づけていますが、極めて不自然であると言わざるを得ません。  私たちは、平成25年の早い時期に差し押さえの検討を始めたという事実認定そのものが百条委員会の誤認でないかと考えております。当該事実にかかわる河井副市長の証言が、いろんな選択肢の中で、一定、検討の視野には入っていたと曖昧な証言に終始しているのも当然なのです。逆に言えば、前市長の関与が始まったとされる平成25年6月の直前に当たる平成25年の早い時期に差し押さえの検討を始めたという流れでなければ、前市長の関与が市の納税事務に不当な影響を与えたという結論を導くことができなかったからであります。つまり、市の納税業務に長年にわたって内在してきた大きな課題を封印し、その責任を前市長1人に押しつけるために平成25年度の早い時期に差し押さえの検討を始めたという不自然な流れは、事実認定に疑念を抱かざるを得ません。  第2に、報告書が前市長による関与の最初の記載は、平成25年6月25日であると指摘していること自体についても、前市長によれば、前市長が当該事案を知ることになった最初は、企画財政部から総務部に納税事務が所管がえとなる平成27年4月直前であり、そのころに1カ月待ってほしいとの話をした可能性はあるとマスコミを初め、いろいろな場所で言われております。そして、翌5月には前市長による差し押さえ等に向けた環境整備が図られたことは、客観的に確認されており、前市長の主張にこそ整合性が認められるのではないでしょうか。  報告書においても、報告書の最初の関与としている平成25年6月25日の後、2年近く記載がなく、1カ月待ってほしいとの記載は平成25年6月ではなく、平成27年の4月であった蓋然性が極めて高いと考えられます。  第3に、報告書は滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち様式にある記載を根拠に、平成25年の1回に加えて平成27年に木本前市長から担当課へ5回、平成28年に1回、もう少し待ってほしいとの記載があった等と表現し、前市長の関与が7回にも及んだようなイメージ操作が起こっていますが、前市長が直接担当課にアプローチすることは考えられず、むしろ当該記載は、河井副市長を初め、前市長以外の上席者が前市長に相談することなく、納税事務担当者に差し押さえの延期を求めた蓋然性も高いと考えられます。  報告書5ページ、「前市長の度重なる『待ってほしい』という発言は、市の最高責任者として、不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと考えました」と決めつけていますが、待ってほしいという記載が前市長の指示ではなく、市長以外の上席者が前市長に相談することもなく、納税事務担当者に差し押さえ等の延期を求めたと考えれば、より整合的に事態を理解できます。実際、木本前市長からは、みずからの関与は当事案を知ることになった最初の1回、つまり企画財政部から総務部に納税事務が所管がえとなる平成27年4月の直前のみであり、それも差し押さえをおくらせる方向ではなく、円滑に差し押さえを行うための環境を図るために1カ月待ってほしいと話した旨のことを、マスコミの前を初め、さまざまな場所で言われております。そして、実際、翌5月には、前市長により差し押さえに向けた環境整備が図られたところであり、その後、差し押さえまで1年近く要した理由は前市長とは無関係であり、市の納税事務に内在する構造的要因によると考えるほうがより自然的と考えます。  要するに、差し押さえの遅延は前市長の関与による不当な影響によって引き起こされたとする報告書の論旨は、事実認定そのものの誤認であり、むしろ長期にわたって市の納税事務に内在してきた大きな課題が背景にあると考えるべきです。  第4に、前市長の関与の証拠として重視されている滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ちの文書の真偽について、河井副市長が作成者は収納課長であると明確に証言している一方、作成時期については明らかになっておりません。河井副市長自身が当事者の1人であることを鑑みれば、その当事者の1人として長期にわたって市の納税事務に内在してきた大きな課題にふたをするために、そして同僚である納税事務担当を守るために、滞納処理経過表とは別様式のA4ワープロ打ち文書を収納課長につくらせたとも考えるべきではないでしょうか。  もちろん、私たちは河井副市長が悪意を持って前市長に責任を転嫁しようとしてきたとは全く考えておりません。しかし、結果として事実誤認や党利党略に利用されたと私たちは考えているのです。  第5に、そもそも百条委員会は、委員会が設置された7月の段階で、高額市税滞納者に対する茨木市役所の滞納整理事務全般にかかわる5項目にわたる広範な調査を行う旨を決定しましたが、専ら前市長の関与に関する主観的な記載に終始するなど、不公正で恣意的な報告書であると指摘をせざるを得ません。  5項目のうちの第2番目には、2.滞納者の資金繰り等の関係で差し押さえが行われなかった事例の事実関係の確認及び原因の究明とありますが、高額納税者は少なくとも12件あり、それらについて、長期にわたり差し押さえが行われてなかった原因について、調査するのが百条委員会の第1の任務であることは明らかであります。にもかかわらず、前市長が関与されたとされる案件以外について、ほとんど調査報告がなされておらず、このことは本報告書が党利党略の産物であることを如実に語っているものと考えます。  以上のように、本報告書は長年により放置されてきた市の納税事務にかかわる課題を全て前市長の責任に転嫁するための恣意的で主観性が強い調査報告書となっており、私たちはその採択には反対であることを申し上げまして、討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。  ありがとうございました。(拍手) ○篠原議長 休憩いたします。     (午前10時43分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前10時44分 再開) ○篠原議長 再開いたします。  次に、4番、朝田議員。     (4番 朝田議員 登壇) ○4番(朝田議員) 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会調査報告について、賛成する立場から、討論を行います。  本調査報告について賛成する理由の第1は、100条調査権を発動するまでの経過を見ても、非常に慎重かつ正確に対応していることであります。当該百条調査委員会が設置された発端は、言うまでもなく、ことしの3月市議会で表面化した木本前市長の親族市税滞納疑惑であります。このことにかかわって、最後の11月28日開催の百条委員会で、本調査報告と前市長告発の議決に反対された委員の1人からは、一部の市議会議員が3月議会という公開の場で内部情報に基づき本件事実を取り上げ、マスコミが予断をもって当該内容を大きく報道したと発言されました。しかし、まず内部情報に基づきというのは事実に反することであります。事実は、告発状が市役所や私たちのもとにも届き、そこには高額滞納者であっても差し押さえされないことを本人自身が自慢話として言っているということが書かれていたのであります。この告発状に基づいた質問がされたわけであります。  逆に、内部情報が庁内から漏れたとかという事実は、これまでの議会の質疑でも、そうした指摘はありませんでしたし、当該百条委員会設置の際に税情報の秘密に関しての情報漏えいについても、調査目的の中に挙げられてはいましたが、10回開催した本委員会でも、15回開催した本委員会調整会議でも、そして今現在に至るも、一度としてこの件に関しては具体的な指摘はなかったのであります。臆測で物を言ってもらっては困るということを、最初に、このことを厳しく指摘しておきます。  さらに、一部の市議会議員が3月議会という公開の場でなどと、さも質問者の側に責任があるかのような発言をしておられますが、これも的外れな発言であります。3月議会で木本前市長は、「A氏というのは誰やということですね。私、本人に、名前は言えませんが、私の次女の子どもです。ですから、おいになりますね、おい」、滞納を「私が知ったのは平成27年の3月か4月か、その辺だったような」、「それで、そのタイムラグが何やったかというと、抵当権の抹消に時間がかかったと」、「私は、その平成27年4月か3月に初めて知って、その間、知ってた疑いがあると」、「これは、もし知り得たら、やっぱり行政の怠慢ですから、私には責任がありますから、その辺は知らないと、知らなかったと言ってるんですからね」等々と、質問されてべらべら、べらべらとしゃべってるのは、当の木本氏自身です。自分でべらべらしゃべっておいて、後になって質問した側に責任があるかのような言い分は、もはや逆恨みのレベルの話であるということも指摘しておくものであります。  とにもかくにも、告発状の高額滞納者が自分のおいであることを認め、知ってからも1年近く差し押さえせずに経過していた事実を認めた時点で、怪文書という問題ではなく、実際の行政上の問題となったと指摘するものであります。さらに、マスコミが予断をもって報道したなどという発言に至っては、何をか言わんやで、当時の報道を再度見直しても、ほぼ木本氏本人の答弁とインタビューで構成されており、何をもって予断と言われるのか、これも逆恨みのレベルの話であります。  そこで議会は、まず500万円以上の高額滞納者の納税事務がどうなっているのか、議会による監査請求を全員一致で議決しました。この監査結果報告書についての疑義が6月本会議で質疑され、守秘義務を理由に事実上一切明らかにならない状況が確認された上で、同議会最終本会議において当該百条調査委員会が議決、設置されたのであります。「地方議会100条調査の実務」、学陽書房によると、100条調査権を発動しなくてもできる何らかの方法から始めてみる。つまり、第1に本会議、第2に委員会、第3に事件によっては監査委員に監査要求、第4に議会みずからが検閲・検査をし、第5に100条調査権の発動に至らしめるぐらいの余裕と慎重さが必要であると指摘していますが、まさに本会議でやる調査権発動は、そうした慎重さと正確さの上に発動されたものであることを指摘するものであります。  本調査報告について賛成する理由の第2は、本報告書の内容においても非常に慎重かつ正確に事実確認を判断していることであります。  調査報告では、前市長の関与が示唆されていた「他の様式と異なる、ワープロで記されたA4文書についての真偽が問題となりました」と記述しています。そして、当該百条委員会がこの文書について、事実と異なるものではないと判断した理由について、「最終的には前企画財政部長 河井 豊証人から、作成者は収納課長であり、内容については、基本的に一定要約はされて筆記されているものと考えておりますが、事実と異なるものはないと考えているとの証言がありました。また、滞納処理経過表の記載が正しいと言える根拠についても、河井証人から、私がかかわっていた内容を見ましても、正確に記されているところを根拠としたいとの証言がありました」と記述しています。この判断については、この間の百条委員会開催、さらには同調整会議の開催を通じて、最終的には百条委員会の委員、全員が共有しているものであります。  この認識の上に立って、「(5)木本前市長の関与について」の文章も記述されているのであって、特定の高額滞納者に対して平成25年6月25日、市長より1カ月待ってほしいと話があったという事実も含め、前市長による待ってほしいが3年近くの間に7回確認できるのであります。そして、滞納処理経過表の記載内容及び結果としてほぼ3年の月日を要し、自主納付されることなく最終的に差し押さえが執行されたことを鑑みれば、木本前市長の上記発言、すなわち待ってほしい発言は、差し押さえなどを待ってほしいという趣旨のものであったと判断するほかありません。自主納付の期待を持って納税交渉に当たられたようですが、結果としてその期待が裏切られたもの、木本前市長の不穏当な言辞によって不当な影響を受け、最終的に3年近く経過した後に差し押さえが行われていたという事例は、決してあってはならない市政執行であったとの報告書の指摘は、全く妥当であると言わなければなりません。これは、当の木本前市長自身が3月議会の答弁で、私は行政の中で作為にしろ不作為にしろ、私の命令によってそういう瑕疵が生まれたということであれば、これは非常に残念ながらゆゆしき問題。昨年3月か4月以前にもし知り得たら、やっぱり行政の怠慢ですから、私には責任がありますからと答弁していた木本氏自身の言葉に照らしても当然の指摘なのであります。  ところが、11月28日に報告書に反対された委員は、特に前市長に関するところのみは事実ではなく推測、いわゆる作文のような箇所が多く感じますと表明しました。これは、当該百条委員会が前述したように事実と異なるものではないと判断した議論の経過、最終的には全委員の認識となった事項を今になって覆す行為であり、当然許されるものではないと強い怒りを覚えるものであります。  これは、本委員会に反対される全ての議員にも共通して言えることであり、市民的利益、大義よりも私的、個人的なご都合を優先する、公職としては許しがたい態度であると重ねて怒りを持って指摘するものであります。  なお、木本氏は百条委員会での証言を正当な理由なく拒絶しましたが、マスコミの取材に対しては、7回も待ってくれと発言した点及び3年近くの期間についても、知ったのは昨春のことで一度言っただけと全面否定しました。しかし、偽証罪に問われないところで幾らべらべらとしゃべっても全く信憑性がないということも、強い怒りを持って指摘しておくものであります。  本報告書について、賛成する理由の第3は、本報告書がその他の高額滞納者の案件も含めて、今後の行政に生かすべき提案を明確に打ち出していることであります。本報告書の「(8)終わりに」の最初に、「本委員会の調査は、個人の税情報を理由に調査が進まないことが多々あり、困難を極めました」と指摘していますが、これは委員として参加した私の実感でもあり、率直に言って、これは秘密には当たらず、もっと開示できるはず、あるいは答えられるはずと思えるものもあり、そうした意味での不満というのは、やはり私の中でも、いろいろ残っていることは事実であります。しかし、そうした中であっても、滞納処理経過表の記載について、明確な方針がないことから、ずさんな交渉管理になっていることは否定できず、今後はマニュアルを見直すなど統一の方針を明確にするなどの対応が必要、今後は、納税交渉の中でより一層効果的、合理的な判断を重視し、必要な場合は速やかに滞納処分を決断できる体制が必要と考えます。現在、課長専決となっている滞納処分についても、案件の重要性などを考慮し、上席者の迅速な判断が反映されるよう要望、滞納税債権の時効中断事由として答えられた口頭の承認という証拠保全は、本委員会としては不十分な滞納事務と考え、改善を求めます。これらの指摘、提案は、本当に今回の前市長が関与した案件のようなことが二度と起こってほしくない、起こしてはならないという強い意思のあらわれであります。そうした決意を議員全てが共有することを心から期待するものであります。  以上、大きく3点にわたり賛成の理由を申し述べました。議員各位のご賛同をお願い申し上げ、日本共産党を代表しての私の賛成討論といたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○篠原議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、委員長の報告のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○篠原議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。  これをもって議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査を終了いたします。  日程第5、議員発第18号、「証言拒絶に伴う告発について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。17番、上田光夫議員。     (17番 上田光夫議員 登壇) ○17番(上田光夫議員) 議員発第18号につきまして、提出者を代表いたしまして、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。      告発書  告発人  茨木市議会議長 篠原一代  被告発人 木本保平
     第1 告発事実の要旨  被告発人は、市税滞納問題に係る調査のため地方自治法第100条第1項に基づき、茨木市議会に設置された「議会の請求に基づく監査の結果(監報第4号)に関する調査特別委員会」から、関係人として、平成28年11月9日午後2時、茨木市駅前三丁目8番13号所在の茨木市議会に出頭して証言するよう請求を受けながら、同日時頃、同市議会第一委員会室において、正当の理由がないのに証言を拒んだものである。  第2 告発に至った経緯  (1)茨木市議会は、平成28年3月22日付け茨議議第1060号によって茨木市監査委員に対して監査を求め、茨木市監査委員は、平成28年2月末日現在における現年度分及び延滞金を除く総額500万円以上の市税滞納者に関し、茨木市債権管理対策推進本部の事務を含め、滞納整理事務としていかなる対応を行い、その対応が適切であったか否かについて監査を実施した。  (2)監査結果に記載されていた監査委員による指摘事項に関し不明な点があったため、茨木市議会では、その内容を議会として調査するべく、平成28年6月30日、地方自治法第100条第1項に基づき、調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)を設置することを議決し、百条委員会では5つの調査項目につき調査が行われることとなった。  (3)百条委員会は、上記調査項目を調査するため、平成28年8月5日、茨木市長に対して、前記市税滞納者12名に係る「滞納処理経過表」等の資料提出を求めたところ、茨木市長から、黒塗りされた箇所の多い「滞納処理経過表」等と共に記録の取り扱いに関する要請文書が送付された。  (4)百条委員会(委員長上田光夫市議会議員)では、上記要請文書を踏まえ、茨木市議会委員会規則第39条に基づき、秘密会として調査をすることとし、平成28年8月10日及び12日の2日間にわたり、提出された「滞納処理経過表」等を調査したものの、前記のとおり、黒塗り箇所が多く、とりわけ、調査項目中の「滞納者の資金繰り等の関係で差押え等が行われなかった事例」及び「関係者の関与等により、納税交渉が継続され、差押え等が保留されていたのではないかと思われる事例」(以下順次「差押え等未実施事例」、「差押え等保留事例」という。)に関しては、その事実関係が解明できず、百条委員会の設置目的が遂行できない状況にあったことから、平成28年9月6日、茨木市長に対し、秘密会で調査し、追加開示される「滞納処理経過表」は百条委員会終了後、返却することなど、納税者の税情報等の守秘に関し、でき得る限り配慮するとして、納税者本人及び関係者の行動並びに納税交渉の内容についてもわかるよう「滞納処理経過表」の非開示部分を追加で開示するよう要請した。  (5)上記要請に基づき、茨木市長は「滞納処理経過表」のうち、差押え等未実施事例及び差押え等保留事例について、百条委員会に追加開示するに至ったものの、なお、納税者本人及び親族等関係者にとって他人に知られていないことにつき客観的に非常に大きな利益を有する事実であるなどとして、依然、非開示とされた情報があった。  (6)追加開示された「滞納処理経過表」の上記部分は、高額滞納者12名中、2名の記録であった。  百条委員会は、平成28年9月16日、同記録を調査したが、上記のとおり、依然非開示部分が残っていたため、差押え等未実施事例、差押え等保留事例について、さらなる調査の必要性があると判断し、平成28年10月14日、茨木市長以下、担当職員に出席を求め、聞き取り調査を実施したが、上記高額滞納者2名についてなお不明な点や事実関係の究明が不十分であったことから、平成28年10月28日に開催した百条委員会において、11月9日に百条委員会を開催し、証人として前茨木市長である被告発人と茨木市副市長河井豊氏の両氏に対し出頭し証言を求めることとし、秘密会で行うことに決定した。なお、両氏に対しては事前に日程確認した上、上記出頭日を決定している。  (7)平成28年10月28日、被告発人に対して証人出頭請求書を送付したところ、被告発人から平成28年10月31日付けで、「この百条委員会を秘密会に行う場合は、出頭を受け入れられません。上記内容を査収の上、証人出頭を受諾します。」などと記載した文書が告発人宛に送付されてきた。  (8)被告発人から送付されてきた上記文書を受けて百条委員会を開き、同氏への対応を協議した結果、被告発人に対し、「証人出頭請求書の受諾の件に対する回答」文書と、秘密会とする根拠を知らせその理解を得るべく、参考資料として茨木市長からの要請文書を送付することとなり、これら文書を送付したものの、平成28年11月8日、被告発人からの「あくまでも秘密会で行う場合は、出頭致しかねます。その為、刑事告訴される場合はそのように行って下さい。」などと記載した文書が茨木市議会議長宛に届いた。  (9)平成28年11月9日の百条委員会では、午前10時過ぎから正午過ぎころまでの間、河井豊氏の証人訊問を行い、その後同日午後2時から、被告発人に対する証人訊問を行うため、百条委員会を再開した。被告発人は、出頭こそして、百条委員会の委員会室に入室したものの、委員長が被告発人に対し、証言を拒める場合など証人訊問に関する説明を行った上、宣誓を求めるや、被告発人が発言を求めたため、委員長は、百条委員会を一旦休憩とした。  (10)その後、百条委員会を再開したところ、被告発人は委員長が発言を許していないにもかかわらず委員長の制止を無視し、「これが秘密会ということであれば、私は出廷を拒否します。そして、そのために皆様が私に対して刑事告訴なり、そうすることについて、私はもちろんそれを受けることは、やぶさかではありません(中略)私はこれで退席をさせていただきます」と一方的に述べて、自ら席を立って委員会室を退室し、もって、証言を拒むに至った。  第3 地方自治法第100条第3項の正当の理由等について  証言を拒む正当の理由については、地方自治法第100条第2項により、民事訴訟法の証人尋問に係る規定が準用され、民事訴訟法第196条、197条には、証人が証言を拒絶できる場合が列挙され、同法第198条では、証人は証言拒絶の理由を疏明しなければならないとされ、また、同法第193条の関連で、証人不出頭の正当の理由は、病気、長期旅行、変更できない公務、交通事故、親族の慶弔等であると解されている。  しかるに、被告発人は、事前に送付してきた文書でも、百条委員会での発言においても、自分の主張を繰り返すだけで、証言を拒絶できる場合に該当し、あるいは証人不出頭の正当な理由がある、などと主張することはなく、もとよりこれらの事情を疏明することもなかったのである。  そもそも、百条委員会を秘密会にするかどうかは、百条委員会の権限に属し、被告発人が容喙できない事項であり、平成28年11月9日の百条委員会を秘密会としたのも、訊問事項が、「滞納処理経過表」の内容に及ぶばかりか、前記の追加開示でも、納税者やその親族、関係者にとって非常に大きな不利益を招く恐れがあるとして、依然非開示とされた部分にも及ぶことから、やむなくとられた合理的な措置であって、被告発人からの干渉を受ける理由は些かも存在しないのである。  なお、被告発人は、形式的には、百条委員会に出頭しているため、被告発人の百条委員会での発言や一方的な退席という事実から、包括的な証言拒絶があったことは明白であるとして、これを告発事実としているが、上記の形式的な出頭では、出頭したことにならないとの判断も十分にあり得るところなので、告発人としては、適正な処罰が確保されるのであれば、証言拒絶罪に固執するつもりはない。  また、「滞納処理経過表」については、百条委員会の終了後、茨木市長に返却しているため、本件の添付資料として提出できないので、必要があれば、御庁において、然るべく入手されたい。  第4 結論  被告発人の「第1 告発事実の要旨」欄記載の行為は、地方自治法第100条第3項に該当しますので、御庁におかれまして、鋭意捜査の上、被告発人を処罰されるよう告発した次第であります。 ○篠原議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。24番、山下議員の発言を許します。     (24番 山下議員 質問席へ) ○24番(山下議員) それでは、議員発第18号、証言拒絶に伴う告発について、質疑をいたします。  今回の百条委員会でまとめられた委員会の調査結果報告書、また今回、議案の証言拒絶に伴う告発について、読ませていただきました。7月20日に初めての委員会を開催し、5点の調査項目を決めてから今日に至るまで、4カ月にわたって委員会を10回開催し、また、論点整理などを行う調整会議も15回開催と、熱心に調査を行われたことに、まず敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。しかも、来年1月には改選を控える中で、委員の皆さんが全員、熱心に真相解明に時間を割かれたことに重ねて敬意を表したいというふうに思います。  また、市当局が百条委員会からの滞納処分の事務執行に対して幾つか改善すべきとの点があるということの指摘を受けて、改善に向けて努力しておられることについても評価をしたいというふうに思います。  そこで、この経過に関する質問でありますけれども、まず第1点、証言拒否に関してであります。  今回の告発は、前市長の木本氏が秘密会には応じられないと、何の正当な理由もなく証言を拒んだことになります。具体的には、先ほどもありましたけれども、平成28年11月8日、被告発人からの「あくまでも秘密会で行う場合は、出席致しかねます。その為、刑事告訴される場合はそのように行って下さい」といった文書があります。さらに、11月9日の百条委員会、被告発人、前市長は、委員長が発言を許していないにもかかわらず、委員長の制止を無視し、「これが秘密会ということであれば、私は出廷を拒否します。そして、そのために皆様が私に対して刑事告訴なり、そうすることについて、私はもちろんそれを受けることは、やぶさかではありません」ということで、退席させていただきますと述べて一方的に退室をされたと、こういった経過がありました。  そこで、議場の皆さん方もよくわかってると思うんですけれども、この場で前市長が公開の場で、それから刑事告訴でもしたらいいと、こういったことは今回の事例に限ったことでありませんで、元市長というのは窮地に立たされると公開とか刑事告訴、これを口にされる方であるというふうに私は思ってますし、皆さん方も多分そう思うんではないかなというふうに思うんです。  秘密会でなかったら、公開だったら応じるかのようなニュアンスが若干あるような感じもするわけでありますけれども、しかし私は、公開だったら応じていたのかというと決してそうではないだろうと。また新たな条件を出して結局は拒否したであろうというふうに私は推測をいたしますけれども、委員長はそういうふうに思われるのかどうかということを、まず第1点にお聞きをしたいというふうに思います。  それから、2点目は差し押さえに関してであります。  委員会では元市長が2013年6月に1回、昨年5回、ことしも1回と、7回にわたって収納担当職員らに待ってほしいなどと発言したとされて、これに対して報告書では、差し押さえを待ってほしいという趣旨と判断するほかない、このような発言は市の最高責任者として不穏当な言辞であり、市の納税事務に不当な影響を与えるものであったと、こうあるわけであります。  これに対して元市長は、11月29日付の朝日新聞で次のように話しています。差し押さえへの関与については、職員には早く支払うように親族を説得するという意味でちょっと待ってと言った。問題はない。職員に伝えた回数についても、昨年の春、親族の滞納を知った際に一度行っただけだということで、報告の内容とは食い違っているわけであります。この市長発言と報告書と食い違ってることについて、どう考えているのかとお聞きをしたいというふうに思います。  また、問題ないというなら、正々堂々と委員会に出頭してきちんと証言すべきだったというふうに私は思いますけれども、この点についても、どう思うのか、お聞きをしたいというふうに思います。  以上です。 ○篠原議長 17番、上田光夫議員。     (17番 上田光夫議員 登壇) ○17番(上田光夫議員) 山下議員からいただきました3点の質問について、順次、お答えさせていただきます。  まず1点目でございます。前市長は、もし、その条件をのんだとしても、新たな条件をつけて拒むのではないかということに対する見解ということでございますが、私自身も今までの前市長の議会の言動から考えると、山下議員の想定は当然、予想されるものと考えております。  2点目であります。テレビ報道で市長が待ってほしいと言ったのは1回だけだということ等ですね。報告書と市長の発言が食い違っている点について、どのように思うかという点でございますが、まさにおっしゃるように、この点を百条委員会で明らかにしたいということで証人出頭をお願いしたということでございます。にもかかわらず、テレビの前で自説だけを、とうとうと述べられるだけの姿勢というのは、真実の究明に対して前向きなのかどうか、非常に疑問に思うところであります。  3点目、何でしたっけ。出頭。  (「問題ないというのなら正々堂々と委員会に出席すべきではなかったかと」と山下議員呼ぶ)  そうですね、議員のおっしゃるように、最終的に出頭がなされなかったことは、委員会の運営をしてきた中で非常に残念に思います。出頭請求についても正当事由についても、きちんと証人に説明をして、証人の意見を聞きながら進めていこうと心がけて委員会でもしてきたものですので、結果として、このような形で委員会出頭がなされずに、木本前市長の意見だけが世の中にはびこるという状況は残念に思えてなりません。  以上です。 ○篠原議長 24番、山下議員。 ○24番(山下議員) 今の答弁、まさに私も同感であります。それで、今回何ら正当な理由なく委員会への出頭や証言を拒んだと、議会の真相解明に非協力であったと、こういった場合については、法にのっとって告発すべきだということは当然であるということを申し上げて、私の質問は終わりたいと思います。  以上です。 ○篠原議長 以上で24番、山下議員の発言は終わりました。     (24番 山下議員 議席へ) ○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  本件につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、4番、朝田議員。     (4番 朝田議員 登壇) ○4番(朝田議員) 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、議員発第18号、証言拒絶に伴う告発について、賛成の立場から、討論を行います。  本告発に賛成する理由は、木本前市長の百条委員会での証言拒絶が、十分な法的根拠をもって地方自治法第100条第3項及び同法第100条第9項に該当するものであり、本告発への賛成は議員としての責務、義務であるからであります。  地方自治法第100条第3項は、「正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する」と規定しています。ここでやはり問題となるのは、正当な理由とは何かということだと思います。本告発では、百条委員会の証人訊問は民事訴訟法の証人尋問に係る規定が準用され、同法第196条、197条には証人が証言を拒絶できる場合が列挙され、同法第198条では、証人は証言拒絶の理由を疎明しなければならないとされ、また同法第193条の関連で、証人不出頭の正当な理由は、病気、長期旅行、変更できない公務、交通事故、親族の慶弔であると解されていると指摘しています。  そこで、196条、197条で列挙されている証言拒絶の正当な理由を改めて確認すると、配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係、または後見人と被後見人の関係を有する者が法的不利益や名誉を害するおそれのある場合、公務員または公務員であった者が職務上知り得た秘密について尋問を受ける場合、医師や弁護士などが職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合、技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合であります。  さらに、「地方議会100条調査の実務」では、正当な理由とは、証人または議会の主観的判断に基づいて決定せられるべきものではなくして、その証人についての具体的に外部にあらわれた事情のもとでは当然であると何人も承認せざるを得ないような事実上の理由が客観的に存在するものでなければならないと解説しています。  しかるに、木本前市長は、私に限って公開とすること、あるいは自分への証人訊問について秘密会に行う事案があれば秘密会として、原則は公開百条委員会にすることを理由に証言を拒絶したのであります。この態度が前述した条文上の、どの正当な理由にも当たらず、さらにその証人についての具体的に外部にあらわれた事情のもとでは、当然であると何人も承認せざるを得ないような事実上の理由が客観的に存在するものでもないことは、余りにも明らかであります。  何よりも、告発文の告発に至った経緯にあるとおり、百条委員会は木本前市長の提出文書にも丁寧に回答し、直接の対応に関しても秘密会であることの理由等々も丁寧に説明し理解を求めるという十分な対応を行ったにもかかわらず、証人訊問当日も含め、木本氏はなぜ公開でなければならないのかの、当然であると何人も承認せざるを得ないような事実上の理由を述べることなく一方的に退室したのであります。  百条委員会で本告発に反対した委員の発言では、一部の市会議員が3月議会という公開の場で内部情報に基づき本件事実を取り上げ、マスコミが予断をもって当該内容を大きく報道したものであり、公開のもとで明らかにしたいのは十分理解できるものでありますと主張しましたが、これが正当な理由に当たるかといえば、全く的外れであります。  前半部分は報告書の討論のほうで十分反論しましたので、もう繰り返しませんが、後半部分の公開のもとで明らかにしたいのは十分理解できるという部分ですが、これは結局、木本氏にとって今回のことが気に入るか気に入らんかのレベルの話であり、そうした個人的嗜好を無条件に受け入れなければならないのだとする主張は、議会人としての常識を疑うものであります。  また、木本証人が求めているのは原則としての公開であり、秘密に該当する情報を取り扱う場合には秘密会であっても百条委員会に出席する旨を意思表示しているとも言いわけしますが、そもそも木本氏に証人として訊問しなければならない内容は、秘密会を前提に提出された滞納処理経過表の木本氏自身の関与の部分であり、公開部分と非公開部分に分けようがない、あるいは全て非公開の部分であると言い切っても差し支えないものであります。だからこそ、11月9日の証人訊問の取り扱いを秘密会とすることについては、本告発に反対した委員も含めて何の異論も出なかったのであり、反対した委員が発言するに当たって、改めて考えてみるにと前置きしてからご自身の主張を展開していることからも明らかなように、心変わりをしたのは11月9日の証人訊問実施以降のことであり、これは百条委員会の委員が議論を積み重ねての認識、確認事項を土壇場になって覆す行為であり、到底許されるものじゃないと強い怒りを覚えるものであります。  以上、述べてきたように、木本氏の態度と本告発に反対される委員、議員の態度は、百条委員会に到底できないことを吹っかけて、それをもってみずからの正当性なるものを主張するというもので、市民的利益、大義よりも私的、個人的なご都合を優先する、公職あるいは公職にあった者としては到底許されない態度であると重ねて怒りをもって指摘するものであります。  また、木本氏は証人訊問を拒絶しながら、マスコミ取材に対しては、滞納の事実を知ったのは昨春のことで一度言っただけと、7回待ってくれと発言したこと、最初の関与が3年近く前であることという調査報告書の内容を全面否定しました。ならば、なおさらのこと、自分が潔白だというなら、証人訊問でそのことを証言すべきだったのであります。  市から提出された滞納処理経過表及び河井証人の証言と木本氏のマスコミ発言は真っ向から相反する内容です。とすると、どちらかがうそを言っていることになります。すなわち、どちらかの偽証罪が成立すると言えます。しかし、市から正式な手続を経て提出された滞納処理経過表及び宣誓もして、正式に百条委員会で証言した河井証人の証言と、証人訊問には難癖をつけて拒絶しながらの木本氏のマスコミでの発言とでは、その真実性は前者のほうが圧倒的に勝っていることは誰が見ても明白であります。証言拒絶なら10万円以下の罰金で済むでしょう。しかし、偽証罪は重みが全く違います。地方自治法第100条第7項には、偽証罪は罰金刑はなく、3カ月以上5年以下の禁錮刑と規定されています。したがって、木本氏の証言拒絶の真の理由は証人訊問そのものを避けるためであった、これ以外に合理的に説明のつく理由は見当たらないということを指摘しておくものであります。  最後に、告発した場合の被告発人からの告発ということも、この間の議論で若干ありましたので触れておきますと、告発が議決されたとして、その先のことは検察庁の権限なので、今からとやかく言うことは余り適切ではありません。しかし、あえて触れておきますと、「地方議会100条調査の実務」によると、議会が告発したために告発された者が逆に名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪、誣告罪または損害賠償請求等をすることの可否が問題となる。告発されたことによって名誉毀損を著しく受けたとして逆告訴しても、議会自体が当事者能力を有しない。侮辱罪についても同様であるというのが常識的な法的見解です。もしやったとしても、十分な事実関係と法的根拠を持っている本告発に対しての逆告訴は、非常識の上塗りになるだけであると指摘しておくものであります。  地方自治法第100条第9項は、「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない」と規定しています。本件は、まさにこれに該当するものであり、本告発への賛成は議員としての責務、義務だと言えます。このことを重ねて申し上げ、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、日本共産党を代表しての私の賛成討論といたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○篠原議長 次に、3番、長谷川議員。     (3番 長谷川議員 登壇) ○3番(長谷川議員) 議員発第18号、証言拒絶に伴う告発について、大阪維新の会・茨木を代表して、反対の立場から、討論を行います。  本告発書は、木本前市長が正当な理由がないのに証言を拒んだとし、そうした証言拒絶が告発事実に当たると断定をしていますが、木本証人はあくまでも出頭した上で理由を述べて証言を拒否したのであって、当該理由が地方自治法に規定する正当な理由に当たらないと断定することは、法の趣旨への理解が足りないだけではなく、著しく公正さに欠けると考えます。  第1に、木本前市長は平成28年10月31日付文書及び同年11月8日付文書を通じて、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するように求めてきました。それに対し百条委員会は、木本前市長が原則公開での委員会開催を求めている理由について、十分に検討することもなく、同月4日付で議長名の文書において、秘密会とする方針を改めて木本前市長に伝えました。しかしながら、そもそも木本前市長が求めているのは原則としての公開であり、11月8日付文書においても、秘密に該当する情報の取り扱いがある場合には秘密会であっても百条委員会に出頭する旨、明確に意思表示をしてこられたのです。本告発書が被告発人は事前に送付してきた文書でも事情を疎明することもなかったとしているのは、明らかに事実に反すると言わざるを得ません。  第2に、木本前市長は、証言を求められた平成28年11月9日午後2時、百条委員会に出頭をされました。あくまでも出頭した上で百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するよう求めるとともに、証言を拒否するのは秘密会が理由であると、みずからの言葉で疎明されていたのです。地方自治法が規定する出頭の義務が大変に重い規定であることに鑑みれば、木本前市長が出頭したことを正当に評価すべきです。にもかかわらず、百条委員会の調査報告書は、身勝手な意向表明だけして退席するという木本証人の言動に議会軽視の姿勢を認めたなどとしており、不当なレッテル張りであると断じざるを得ません。  第3に、市議会は11月4日付で議長名の文書等を通じて、木本前市長が証言を拒否する理由としてきた秘密会は地方自治法に規定する正当な理由に当たらないと断定し、本告発書に至っては、そもそも百条委員会を秘密会にするかどうかは百条委員会の権限に属し、被告発人からの干渉を受ける理由はいささかも存在しないと決めつけています。しかしながら、そうした断定は法の趣旨への理解が足りないだけではなく、著しく公正さに欠けると指摘をせざるを得ません。何が正当な理由に当たるかについて、地方自治法があらかじめ規定しているという事実はなく、同法第100条に規定する正当な理由に該当するか否か、該当しないとして告発するか否かは、あくまでも市議会が判断すべきものなのであります。  以上3点にわたって私たちが本議案に反対する理由を申し述べてまいりました。木本前市長は、事前に送付した文書においても、百条委員会に出頭した上で行った発言においても、百条委員会を秘密会ではなく原則公開で開催するという市民への説明責任を果たす上で当然の要請を行うとともに、証言を拒否するのは秘密会が理由であると、みずからの言葉で明確に疎明されてきたのです。にもかかわらず、本日の市議会において一気呵成に告発を決定するのは、余りに拙速であると言わざるを得ません。  そもそも、私たち市議会と百条委員会の側も、木本前市長に対する証人訊問を円滑に実施するための努力を尽くしたかと問われれば、私たちは十分でなかったと考えています。さらに時間をかけて真実を究明することにこそ議会の存在意義があるのであり、市民への説明責任を果たしていくことにもつながると訴えをし、反対討論とさせていただきます。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○篠原議長 次に、7番、桂議員。     (7番 桂議員 登壇) ○7番(桂議員) 私は、議員発第18号、証言拒絶に伴う告発について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  先ほど朝田議員からの討論にもありましたが、1つには、法的な理由から今回告発をしなければならないというふうに考えています。  地方自治法第100条第3項、正当な理由がないのにの部分、そして第9項、第3項の罪を犯したものと認めるときは告発しなければならないという一文、何度もきょうは繰り返されています。  「逐条地方自治法第5次改訂版」によると、出頭証言記録の提出を拒むことはできないが、憲法により自己に不利な供述は強要されないことは保障されているということも添えられています。また、拒絶する場合、客観的にも正当な理由がなければならずということも明記をされています。先ほどの長谷川議員、大阪維新の会・茨木を代表しての討論の中では、正当な理由は公開をしてほしいということが理由だというふうに述べられました。しかし、残念ながら地方自治法、そしてそれを準用している民事訴訟法においても、公開をしてくれということが正当な理由になるということは一言も書かれていません。きちんと立法の整理の仕方として地方自治法があり、民事訴訟法があり、その中で正当な理由は何であるのかが、しっかりと明記をされているのです。にもかかわらず、長谷川議員の口から大阪維新の会を代表して、法をねじ曲げるような討論があったことを心から遺憾に思います。  そして、私は今回、何度もこの議場で述べられていますが、告発文の記載にあるように、行政に対して二度にわたる資料請求を百条委員会でも行い、その後に説明員による説明を求め、さらにその後になって証人の出頭を求めてきたという、一生懸命議論をし、手続を踏んできたという自負を一百条委員会委員としては持っております。なぜ秘密会にしなければならないのかを理解いただくために、木本氏へは文書での回答も行いました。また、事前に出頭要請をする日時は議会事務局から電話をかけ、この日でいいですねという確認を行って出頭要請の日程を決定するということも行いました。しかし、その後になって秘密会でするのであれば出頭できないという木本氏の弁は、全く理解ができるものではありません。  このように、百条委員会として丁寧な進行を進め、また法にのっとった立場からも、今回の告発はせざるを得ないものであると考えています。  そして、今回の告発に賛成をする大きな2点目です。  私たちが属する議会が持つ権能の重さを考えるのであれば、賛成せざるを得ないという立場でいます。なぜ地方自治法第100条では過料ではなく、いきなり程度の重い罰金を処すことが規定されているのかを、今こそ考える必要があります。さらに、第100条第9項、これは山崎議員も先ほど引用されました。これも告発を「しなければならない」です。告発をすることができるという曖昧な規定ではなく、なぜ過料ではなく罰則なのか、なぜできる規定ではなくて、しなければならないという規定になっているのか、この2つの重さを私たちは議会の権能の重さとして受けとめ、しっかりと議会の調査権を確保するためにも、今回告発をしなければならないのです。  私たち議会は、ちょうど4年前の、この12月議会です、議会基本条例を制定しました。この前文では、茨木市民の代表機関であり、これまで行ってきた議会改革をさらに進め、市民の信頼と負託に応え、市民に開かれた議会、行動力と活力にあふれる存在感ある議会をめざし、不断の努力をもって、将来を見据えたまちづくりの実現を目指すと私たちはうたい上げました。そして、議会の活動原則、第2条においては、議会は、市民の代表機関として、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行うものとするとして、公正性や透明性、市民に信頼されること、意思決定機関として、議決責任を深く認識すること、市政運営が適正に行われているか監視、評価すること、そして第3条、議員の活動原則としては、市民の代表者としての倫理性と責任を自覚し、議会が言論の府であること、合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由闊達な討議を通じて合意形成に努めること、市民全体の福祉の向上を目指すこととうたい上げています。  1つの政党や1つのグループや1つの利益団体のための決議ではなく、今、私たちがここに身を置きながらやらなければならないこと、改革をうたうのであれば、まず私たちに課せられた責任を、この場で果たすべきだと私は考えています。  どうか皆さん、私たち議会が全会一致でやらなければならないことができるように、そして1月は選挙です。まちに出て改革を訴えるのであれば、やらなければならないことを、この場で皆さんがしっかりと行動してくださることを心から願い、私の討論といたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○篠原議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり告発することに賛成の議員の起立を求めます。
        (起立する者あり) ○篠原議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議員発第18号は、原案のとおり可決されました。  日程第6、諮問第6号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第6号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 西上雄二氏の任期が、平成29年6月30日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者として新たに田村義則氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第6号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第7、諮問第7号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第7号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 諏訪典子氏の任期が、平成29年6月30日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き諏訪典子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第7号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第8、議案第70号、「茨木市教育委員会委員任命につき同意を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第70号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、茨木市教育委員会委員 片山正敏氏の任期が、平成28年12月21日をもって満了いたしますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、後任者に、引き続き片山正敏氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、同意することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○篠原議長 ありがとうございました。  起立者全員であります。よって、議案第70号は、同意することに決定いたしました。  ただいま同意をいたしました片山正敏氏から挨拶を受けます。     (片山正敏氏 登壇) ○片山正敏氏 ただいまご紹介いただきました片山正敏でございます。お許しをいただきましたので、一言お礼のご挨拶を申し上げます。  このたび皆様方のご同意を賜りまして、再び本市教育委員会委員に任命いただきまして、まことにありがとうございます。心からお礼を申し上げます。  もとより、微力ではございますが、教育委員の職務の重責を全うするために、誠心誠意、努力してまいりたいというふうに思います。  今後、皆様方のより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  甚だ簡単ではございますが、お礼のご挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。(拍手) ○篠原議長 挨拶は終わりました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時47分 休憩)     ─―――――――――――――     (午後 1時00分 再開) ○篠原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第9、議案第71号、「茨木市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について」から日程第17、議案第79号、「茨木市火災予防条例の一部改正について」までの、以上9件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第71号から議案第79号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第71号につきましては、人事院規則の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第72号につきましては、国家公務員の改正給与法が成立したことに伴い、これに準じて本市職員の給与改定等を実施するため、本市一般職の職員の給与に関する条例等について所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第73号につきましては、雇用保険法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第74号につきましては、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第75号につきましては、沢池公民館のコミュニティセンターへの移行に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第76号につきましては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第77号につきましては、保育所の待機児童解消を目的とした、待機児童保育室みらいの開設及び西幼稚園の認定こども園化により、待機児童保育室のぞみを廃止することに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第78号につきましては、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第79号につきましては、消防法令に違反のある特定防火対象物の公表制度の実施に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、各担当部長及び理事から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 議案第71号から議案第74号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第71号は、配偶者同行休業に関する人事院規則が改正されたことに伴い、本市職員の配偶者同行休業においても同様の改正を行うため、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしまして、まず第1条、第5条及び第6条において条文の整理を行うとともに、第6条の2では配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情として、配偶者の外国での勤務が初回に延長した期間以後も引き続くことになり、その引き続くことが初回の延長の請求時には確定していなかったこと、その他これに準ずると認める事情とする旨を定めるものであります。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第72号は、国家公務員の給与改定に準じて本市の職員の給与改定等を実施するため、所要の改正を行うものでございます。  改正の主な内容について、条文を追って、ご説明申し上げます。  まず、第1条では、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正といたしまして、別表第1から別表第4までの給料表を国家公務員に準じて改定するとともに、一般職の職員の平成28年12月期の勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げて0.9月とし、特定任期付職員の期末手当の支給月数を同様に0.1月引き上げて2.275月としております。  次に、第2条では、平成29年度以降の一般職の勤勉手当の支給月数を0.85月とし、特定任期付職員の期末手当の支給月数を6月期は2.075月、12月期は2.225月とする旨を定めております。また、配偶者に係る扶養手当の月額を1万3,000円から父母等の他の扶養親族と同額の6,500円に引き下げ、子に係る扶養手当の月額を6,500円から1万円に引き上げる旨を定めております。また、子以外の扶養親族に係る扶養手当につきまして、部長級については不支給、次長級については3,500円とする旨を定めております。  次に、第3条及び第4条は茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正でありまして、茨木市議会議員の期末手当の支給月数を一般職の職員と同様に0.1月引き上げて、平成28年12月期については2.25月、平成29年度以降については6月期を2.05月、12月期を2.2月とする旨を定めております。  次に、第5条及び第6条は、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でありまして、特別職の期末手当の支給月数を一般職の職員と同様に0.1月引き上げて、平成28年12月期については2.25月、平成29年度以降については、6月期を2.05月、12月期を2.2月とする旨を定めております。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行日を、第2項では、各規定の適用日を、第3項では、給与の内払いについて定めております。  第4項から第6項では、扶養手当の経過措置について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第73号は、雇用保険法等の一部を改正する法律が公布され、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことに伴い、地方公務員の退職手当においても同様の改正を行うため、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、まず雇用保険法の改正により雇用保険適用者が拡大されることに伴い、失業者の退職手当について規定した第8条において、職員の退職の際、勤務していた事務を雇用保険法の適用事業とみなす旨を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改めております。  次に、失業等給付の内容が変更されることに伴い、「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改め、高年齢被保険者に該当する支給対象者についても就業促進手当、移転費または求職活動支援費に相当する手当の支給に関する規定を準用する旨を定めております。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成29年1月1日から施行する旨を、第2項から第5項では、経過措置を、第6項では、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第74号は、地方税法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容につきまして、ご説明を申し上げます。  まず、第1条は、茨木市市税条例の一部改正でありまして、第11条等の改正規定は、修正申告書の提出等のあった場合の延滞金の計算期間について、所要の整備を行うものであります。  次に、附則第7条の改正規定は、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進めるる観点から、検診、予防接種等を受けている個人が医療用から転用された医薬品でありますスイッチOTC医薬品を購入した費用について、医療費控除の対象とする特例措置を規定するものであります。  次に、附則第15条の2の改正規定は、わがまち特例の導入でありまして、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定する認定発電設備に係る課税標準の特例措置について、第6項太陽光発電設備及び第7項風力発電設備については課税標準となるべく価格に3分の2を、第8項水力発電設備、第9項地熱発電施設及び第10項バイオマス発電設備については課税標準となるべき価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とする旨を、また、第14項では、都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置について、課税標準となるべき価格に5分の4を乗じて得た額を課税標準とする旨を規定しております。  次に、附則第32条の2、改正規定は、軽自動車税の燃費性能に応じた税率の特例でありますグリーン化特例について、適用期限を1年延長するものであります。  次に、附則第47条の改正規定は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例を規定するものであります。  次に、第2条及び第3条は、茨木市市税条例の一部を改正する条例等の一部改正でありまして、第1条の条例改正等に伴う条文の整理を行うものでございます。
     附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を、第2項から第13項では、経過措置を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○篠原議長 田川市民文化部長。     (田川市民文化部長 登壇) ○田川市民文化部長 議案第75号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、沢池公民館のコミュニティセンター化に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、コミュニティセンターの名称及び位置を定めております第2条に、公民館から移行するコミュニティセンターの名称を「茨木市立沢池コミュニティセンター」とし、その位置を「茨木市南春日丘五丁目1番21号」と定めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○篠原議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 議案第76号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により、本条例の引用すべき基準となる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことにより、条例の一部を改正するものでございます。  その内容といたしましては、第5条第2項中、「第17条第2項」の次に「、第36条第2項、第40条の15第2項」を追加し、指定地域密着型通所介護並びに指定療養通所介護に係るサービスの提供に関する記録の保存年限を5年とするものであります。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○篠原議長 岡こども育成部理事。     (岡こども育成部理事 登壇) ○岡こども育成部理事 議案第77号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、茨木市待機児童保育室の廃止と新規開設に伴い、名称等、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、まず、第2条では名称を「茨木市待機児童保育室のぞみ」から「茨木市待機児童保育室みらい」に、その位置を「茨木市上穂積二丁目12番13号」から「茨木市西河原二丁目16番17号」に、第3条では定員を「20人」から「40人」に改めるものであります。  次に、第4条では、保育の対象児童の例外規定について、「茨木市待機児童保育室のぞみ」を「茨木市待機児童保育室みらい」に改めるものであります。  附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○篠原議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 議案第78号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の委員の選出方法の変更及び農地利用最適化推進委員が新設されたことに伴い、茨木市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の全部改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、まず、題名を茨木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例に改めます。  次に、第1条では、農業委員会の委員の定数を14人と定め、第2条では、農地利用最適化推進委員の定数を7人と定めるものでございます。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を、第2項では、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正し、農地利用最適化推進委員の報酬を月額3万5,000円とする旨を定めております。 ○篠原議長 泉消防長。     (泉消防長 登壇) ○泉消防長 議案第79号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、過去のホテル火災や社会福祉施設の火災などを踏まえ、重大な消防法令違反がある防火対象物に関する情報を公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るため、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、第47条の次に第47条の2を加え、第1項では、防火対象物の利用者等が防火安全性の判断ができるよう、防火対象物の消防用設備等の状況について重大な違反がある場合に違反内容等を公表する旨を、第2項では、公表する場合、防火対象物の関係者に通知する旨を、第3項では、公表の対象となる防火対象物、違反の内容及び公表の手続について規則で定める旨を定めております。  なお、公表の対象となる防火対象物は、火災が発生した場合に人命への危険性が高いホテル、社会福祉施設、病院、物品販売店などの特定防火対象物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず設置されていないものとしております。  附則といたしまして、この条例は、平成29年7月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○篠原議長 説明は終わりました。  まず、議案第71号、「茨木市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第72号、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  7番、桂議員の発言を許します。     (7番 桂議員 質問席へ) ○7番(桂議員) 議案第72号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、質疑を行います。  まず1問目に、今回の条例改正の影響についてです。現在本市では、正規、再任用、非常勤など、さまざまな雇用形態の職員の皆様が働いてくださっていますが、今回の改正では、どの任用形態の職員の方が対象となられるのか、そして給料、勤勉手当それぞれをお示しいただきたいと思います。  そして、本条例では給料表は6種類、条例の中にはあるわけですが、今回の改定により、どの給料表が対象であり、また改定対象の給料表それぞれの現在の平均給料月額と改正による平均増額をお示しいただきたいと思います。  そして、人事院勧告による改定の必要総経費額についても伺います。今回の改定により必要となる経費総額を一般会計、特別会計別にお示しをください。また、補正予算での対応も必要になるかと思いますが、12月補正での一般会計、特別会計の予算額もお示しいただきたいと思います。  1問目、以上です。 ○篠原議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 今回の改正は、どの任用形態の職員が改正の対象となるのかということでございますが、給料表の改定につきましては、行政職給料表(一)・(二)、教育職給料表及び消防職給料表が対象となりますので、それらの給料表を適用される正規職員、再任用職員が対象となります。  また、勤勉手当の改定につきましては、任期付職員を含む全ての正規職員が対象となります。なお、非常勤嘱託員及び臨時職員については、改正の対象外でございます。  あと、各給料表の平均給料月額と改正に伴う増額についてでございます。  行政職員給料表(一)では、現行の平均額33万3,794円が650円の増額になります。行政職給料表(二)では、現行の平均額25万5,853円が809円の増額になります。教育職給料表では、現行の平均額34万824円が822円増額になります。消防職給料表では、現行の平均額35万3,933円が749円増額になると試算をしております。  次に、給与改定に伴う必要経費の総額でございます。  給与改定に伴う給料及び諸手当の増、またそれらに伴う共済費の増を合わせた総額として、一般会計では概算で9,118万円、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療の特別会計では265万8,000円を見込んでおります。また、補正予算への対応といたしまして、給与改定に伴う必要経費のほか、定年退職者以外の職員の退職手当の増額、人件費の当初の予算積算時の状況と実際の人員配置の結果との違いから生じる過不足額等の調整も必要となりますので、それらを加味した結果、職員の人件費分の補正予算として、一般会計では1億932万3,000円を計上し、特別会計では当初予算内で執行することとしております。 ○篠原議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) では、2問目なんですけれども、まず数字も細かく答えていただいてありがとうございました。やはり市民の方から聞かれたときに、この数字を根拠にして、私たちきっちり答えていきたいと思います。  今のご答弁を聞いていて、どうしても予算書を見て、一般会計で1億932万何がし上がっていて、これがすなわち人勧のアップ分ではないということを今認識をさせていただきました。ですので、今回、人勧に係っている経費としては9,000万円ほどであるということなので、一般会計の予算書はイコールではなく、それ以外のものも含んでいるので、私たち議員もきっちり、この辺は市民の方に説明をしていきたいと思いました。  2問目伺いたいことが、やはりどうしても制度上しようがないのですけれども、同じ条例内にある任期付職員の給料表は改定をしていないわけです。この理由について、2問目でお聞かせをいただきたいと思います。  それから、さらに任期付職員、あと非正規職員の方の給料等については、今回の人事院勧告以降、改定に向けて何か検討をされるのか、もしくはされてきたのか、お答えをいただければと思います。  そして、ことしの6月議会で、ちょうど非常勤職員の方たちの通勤費を費用弁償に改正するというのを審議いたしました。このようなことからも、半年たったこの12月にどうこうというのもいかがなものかなというふうには若干思うのです。なので、雇用形態によって適用法も変わりますし、一概に人事院勧告に合わせての見直しが必ず絶対的に必要、絶対変えるべきという立場はとりません。しかし、非常勤職員の方の労働条件に関して、同じ市の職員として、いわゆる正規職員の方たちは必ず人勧があって、この時期には上がる、下がる、横ばいは別にしても、いつ変わるんだということの認識を持ちながら日々職務ができるわけですけれども、今申し上げたような職種の方たちは、国からの通知がいつ来るのか、市はいつ見直すのかということをわからないまま1年、2年と働き続けてくださってる方も結構いらっしゃると思うんですね。これをどうにかして改善をして、きっちりと、いわゆる非正規雇用の方たちに対しても茨木市としては給料をどういうふうに考えていますということをお示しすることも必要なんではないかと思っているんです。この点からの見解を2問目求めたいと思います。 ○篠原議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 まず、任期付職員の給料表を改定しない理由でございますが、任期付職員の給料表につきましては国にはございませんで、本市独自のものでありますので、必ずしも人事院勧告に連動される運用は行っておらず、任期の定めのない正規職員の給与改定とは切り離して、それぞれで検討してきたという経過があります。  また、過去には、平成27年度から実施いたしました給与制度の総合的見直しとか人事院勧告のマイナス勧告、そういったものは正規職員の給料をこれにより引き下げた場合がございました。この場合におきましても、任期付職員の給料は引き下げないというような取り扱い、切り離して考えてきたという経過がございます。  それと、任期付職員や非正規職員の賃金の改定の検討でございますが、先ほど申し上げましたように、任期付職員につきましてはマイナスの影響を受けていないというようなことから、今回給料表を改定する予定はございませんが、臨時職員の賃金につきましては、人事院勧告の改定率、また最低賃金の引き上げ率などを参考に改定してきたという経過がございまして、今年度の人事院勧告において月例給が引き上げられたこと、また最低賃金の引き上げ等も踏まえまして、来年4月に増額改定する方向で検討してまいりたいと考えております。  それとあと、任期付、非正規職員、いわゆる非常勤職員とか、その改定の時期ですね、一定の人勧の時期とかということではなしにということでしたが、非正規職員の賃金につきましては、最低賃金とか近隣の賃金との均衡、また人事院勧告の改定率も参考にしながら検討しているということから、任期の定めのない正規職員、いわゆる正規職員とは異なる取り扱いというのは、先ほども申し上げたとおりでございます。  したがいまして、人事院勧告による増減全てを反映させていない状況にある中で、改定の時期を一定の時期に決めるというのは難しいと考えますが、改定についての検討を行う一定の仕組みづくりにつきましては、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。 ○篠原議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) うれしい答弁をありがとうございました。任期付職員や非正規職員の方たちの賃金等の改定も、ちょっと団体交渉がどんなふうにされてたのかとか、中身を私は一切、今回知らなかったんですけれども、どこまで応えていらっしゃるのかも、もちろんわかりませんが、臨時職員の賃金については来年4月に増額改定する方向で検討を、今からリーマンショックのようなことがない以外は検討してもらえるんだろうなというふうに思っています。ぜひこれは期待を持って見守りたいと思います。  それからあと、最後の改定時期を明確にすることというので、改定についての検討を一定の仕組みについて、この給与制度も給料表がこの形でいいのかどうかも含めて、さまざま見直すポイントというのはあると思います、過去の議会でも、いろいろ質問をしてきました。ぜひ見直すときに、金額がどうこうだけではなくて、やっぱり働いてくださっている方たちのモチベーションというものも視野に入れながら改定、研究をしていただければ、ありがたいというふうに思っていますので、要望しておきたいと思います。  それから、私たちの会派の立場としましては、人事院勧告をやはりこの間、いろんな議会の中や政治の場でも、人勧をどう見るかということが非常に大きな争点になってきていると思うんですね。でも、私たちの会派の中では、やはり労働基本権の一部が制限されている中で、きちんと人勧を尊重していく、労働者制というものも認めていくというところに非常に意義がある制度だというふうに思っています。  データを踏まえないで感情に任せた公務員バッシングを行うことは決して建設的ではないと思っています。例えば、給与が一義的に労働の対価であることを考えたら、その適正を担保することは重要であり、また、国家財政が厳しいからといって何らのデータも示さずに下げるだとか半減するとか、そういう議論をやはり、私は政治の場でするものではないと思っています。そういう意味から言っても、今回の人勧をきちんと遵守し、これに沿って職員給与を変えていただくということ、さらには臨時職員についても来年4月にきちんと検討していただくということを高く評価をして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。 ○篠原議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。     (7番 桂議員 議席へ) ○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件につきましては、朝田議員ほか2人から修正動議が提出されております。  提出者の説明を求めます。6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) それでは、所定の賛成者を得て提出いたしました議案第72号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に対する修正動議について、趣旨説明を行います。  日本共産党は、かねてから議員報酬が議員の職務の実態からして高額に過ぎると主張してまいりました。こうした、かねてよりの私たちの主張に鑑み、本修正動議は、2016年人事院勧告に基づく給与等の改定を実施するための議案第72号のうち、議員期末手当のアップを規定した部分を削除する、すなわち議員期末手当は上げない、現状維持にとどめるための修正であります。  私たちは、一般職員などの給与とともに非正規職員の給与はデフレ経済脱却、消費を温める、官製ワーキングプアの根絶のために賃上げは当然だと考えており、議員や特別職とは分けて別次元の問題と捉えています。したがって、今回の提案は一般職員や再任用職員は予定どおりのアップを、特別職については一定の見解を持っており、これでよしとするものではありませんが、二元代表制の原則に鑑み、今回はみずからの部分について自発的に据え置こうではないかと提案するものです。  その内容は、議員期末手当アップを規定した原案第3条及び第4条を削り、その後の条文を繰り上げるため、第5条を第3条とし、第6条を第4条とするものであります。  次に、削った第3条、第4条及び繰り上げた各条文について、原案最後の附則においても同様に削り、あるいは繰り上げの修正をするものであります。  説明は以上であります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○篠原議長 説明は終わりました。
     これより修正動議に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、修正動議に対する質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  これより討論に入ります。  本件につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。15番、山本議員。     (15番 山本議員 登壇) ○15番(山本議員) お許しをいただきましたので、私のほうから議案第72号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対の立場から討論させていただきます。  提案されている案件でございますが、平成28年の人事院勧告に基づく準拠という形で、主な改正内容としては、先ほどありましたように給料表の平均改定率を0.2%アップ、そして平成28年度の支給月額についてもアップをしていく、そして再任用職員のアップ、同時に、平成29年度以降支給月額については、一般職、それから再任用職員ともにアップという形で準拠ということで提案されておられます。私たち大阪維新の会の会派としましては、基本的に今回、人事院勧告に準拠をした形での提案ということでございますが、私たちは人事院勧告そのもの自体についても、今日的な労働条件とか社会的な状況を考えたときに、もう一度、考え直す必要があるのではないかというふうに思っています。  特に人事院勧告そのものは、人事院が国会や内閣に対して国家公務員の、先ほどありましたけれども労働基本権の制限、団結権、団体交渉権、争議権を制約しているという代償として、一定の国家公務員に対する保障ということでされていることであります。国家公務員そのものも現在58万3,000人おるわけですが、この人事院勧告における国家公務員の対象者は、一般職として27万5,000人、約半数以下の人が人事院勧告の対象でしかないと、国家公務員の中でもということでございます。  そんな中で今、私たちが考えなきゃならないのは、本年度、平成28年の8月における人事院勧告が出しているラスパイレス比較では較差が708円で0.17%のアップということになっております。そういう意味では、いわゆる本来の人事院勧告そのものが求めている趣旨というのは、国家公務員がいろんな形で労働三権が制約されてる、それに対してきちっとした形である程度民間との較差を、民間のほうが高い、民間のほうが労働条件がいいということも兼ねて、そのことを補正するという意味で国家公務員の給与を均等化していくということが大きな目的で人事院勧告がされております。  そういう意味では、地方公務員全体で今現在274万5,000人おるわけですけれども、特に地方公務員が人事院勧告に準拠した形で、それをきちっとした形で、それぞれの地方自治体に導入しなきゃならないという必然性は、全くないわけであります。そういう意味では、今日的な状況を考えるときに、本来の国家公務員をひっくるめて人事院勧告が出されてくる、そのときの状況というのは、民間の企業がしっかりとした形で、例えば労働組合があり、そして団結権なり団体交渉権なり争議権がきちっと保障されている、民間の企業全体が本当に国家公務員とか、また公務員よりも労働条件も、それからそこで働く形の給与も高いという状況の中で、また保障されてる状況の中で始まった制度であります。  そういう意味では、今日その状況が、派遣制度が導入されて以来いろんな形で社会的ないびつな形が衰えております。そういう意味では、派遣制度以降のことを考えれば、今本当に30代、40代の、一番、家庭において責任を持って子育てをして、また家を買ったり、また家をそういう形できちっとして自分が中心でやっていかなあかん、そういう立場にある人たちが一番今、収入の面でも社会的な不安定な状況にある。特に人事院勧告は首都圏における50人以上の企業に対して人事院との較差を比較しているわけです。ですから、50人以下の企業というのは全く対象になんかなってない。同時に、特に茨木市なんかの場合で言えば、茨木市の中で50人以上の企業がどれだけあるかということ考えたときに、本当に茨木どこもひっくるめて、地域におけるやっぱり賃金体系や労働条件のあり方も、これから考えていかねばならないと。  そういうことを考えるときに、今私たちはそれこそ格差と貧困という形で、この間議論させていただきましたが、人事院勧告と格差、貧困の問題をしっかりと考えた給与体系や労働条件をつくっていかねばならないという視点に立って、そういう意味では、この社会全体が格差、貧困が広まることによって何よりも社会が不安定になってくる、社会的な不安が進んでくる、そのことによって犯罪や事件が多発する社会構造ができ上がってしまう。そういう意味で、私たち大阪維新の会・茨木は、大阪維新の会として身を切る改革ということで、まず、みずから改革をしていこうという視点に立って、そういう意味で議員の定数削減や議員報酬の2割削減、政務活動費の廃止、こういうことを実践することによって、身を切る改革を実践することにおいて茨木市における行政、議会と市民との信頼関係を新たにやっぱり構築していかなければならないと考えております。  このような観点から、今回の人事院勧告に基づく給与改定は我々議員が率先をして、市役所職員の皆様にも、決して高い額のアップ率じゃないけれどもというような形で辛抱していただいて、その上で茨木市の職員も含めて人事院勧告の実施はアップ率の多い少ないの問題じゃなく、地方自治体から給与、報酬を受ける立場にある人は今回の人事院勧告の準拠に対しては反対の立場ということで、私たちは身を切るべきだということで、議案第72号に対しては反対の立場で議論をさせていただきます。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。  以上です。(拍手) ○篠原議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  まず、修正動議について、起立の方法をもって採決いたします。  本動議に賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○篠原議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、修正動議は否決されました。  次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○篠原議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第73号、「茨木市職員退職手当条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第74号、「茨木市市税条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案74号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第75号、「茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は、文教常任委員会に付託いたします。  次に、議案第76号、「茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案76号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第77号、「茨木市待機児童保育室条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) 議案第77号、茨木市待機児童保育室条例の一部改正について、質疑いたします。  1点目に、場所の選定について、お伺いいたします。  今回、なぜ旧西河原分署が適していると判断されたのか、ご説明ください。旧西河原分署は、これまで文化財資料の保管や作業をする場所として社会教育振興課が使用していたと思いますが、今後この機能についてはどうされるのかについても答弁をお願いいたします。  2点目に、定員の根拠について、お伺いいたします。  40名という数字は何を根拠に提案されているのか、ご説明ください。ちなみに、面積基準でいくと、みらいでは何人の保育が可能と試算されているのかについてもお聞かせください。  3点目に、開設期間について、お伺いいたします。今回、廃止が提案されているのぞみは、議案提案をされた当時、1年限定の保育室で、1年後には待機児童がゼロになるというご説明でした。しかし、待機児童は目に見えるほども減らず、今年度も変わらず活用され、保育所に入れなくて困っている方にとっては、たとえ不十分であっても、なくてはならない施設となっているのが現状です。そこでお伺いするのですが、今の時点でみらいの開設期間は何年間と考えておられるのか、お示しください。  近隣自治体に限らず、全国でも年度当初の待機児童は、公表される数字の上でゼロとなる自治体がふえています。お隣の高槻市では、茨木市の待機児童保育室を参考に保育施設を整備された翌年度は待機児童ゼロとなりました。茨木市は計画の上で数字をゼロにするだけで、ふたをあければ保育所に入れなくて困っている状態を解消することはできていません。毎年同じような保育所整備計画を立てるだけでは、保育需要に応えられていないと、そろそろ気づくべきではないでしょうか。机上の空論となっている保育所整備計画を実効ある計画にするには、これまでの計画策定の問題点や課題を洗い出し、次の計画策定にきちんと生かすべきだと考えますが、見解をお聞かせください。あわせて、これまでの計画策定の問題点や課題、反省点を明確にしておられるのであれば、具体的に答弁をお願いいたします。  4点目に、待機児童の現状について、お伺いいたします。  10月1日時点の待機児童数について、ブロック別に合計数と年齢別の人数について、お答えください。あわせて、あゆみとのぞみの10月1日時点の入室児童数についても答弁をお願いいたします。  保育所の入所状況ですが、10月1日時点で全ての施設が弾力化のもと、上限まで受け入れておられる状況なのでしょうか。本来の定員より下回っている施設があるのでしょうか、答弁をお願いいたします。  5点目に、これまでの経験を生かす取り組みについて、お伺いいたします。  茨木市では、これまで2カ所の待機児童保育室を整備してきました。この整備に当たっては、既存施設を改装して活用する、保育施設ではない施設を利用するということでのご苦労があったと思います。苦労された点や課題など、把握されているようでしたら具体的に答弁をお願いいたします。また、今回の整備に生かされる教訓があれば教えてください。  6点目に、待機児童保育室みらいでの保育内容について、お伺いいたします。  この施設は1、2歳児に特化した施設ですが、保育内容などは現在どのようにお考えなのか、お聞かせください。また、施設を改装する際に、保育対象年齢に合わせて工夫された点があるようでしたら答弁をお願いいたします。  1問目以上です。 ○篠原議長 岡こども育成部理事。     (岡こども育成部理事 登壇) ○岡こども育成部理事 所管の部分につきまして、順次、ご答弁いたします。  まず、場所の選定についてでございますが、平成29年4月1日の開所に向けて、転用が可能な市の施設の中から、立地している東ブロックだけではなく、待機児童の多い北ブロックからの受け入れが見込めること、また、それ以外の広域からの利用が可能となる自動車通園に必要な駐車場を確保できることから、この場所を選定いたしました。  次に、定員の根拠についてですが、当面は待機児童保育室あゆみから給食の搬入を考えております。それが最大40食分であること、また保育室として活用できる面積等あわせて考えたところ、定員を40人と設定いたしました。なお、面積基準でいきますと、全て1歳児の場合は31人、全て2歳児を受け入れる場合は53人まで受け入れが可能となります。  開設の期間についてでございますが、具体的な期間の設定はしておりません。待機児童解消を目的に設置しておりますので、年度途中のことも考え、待機児童数の状況を十分見きわめながら、適切に対応してまいりたいと考えております。  計画の策定に関してですが、待機児童解消に向けた確保方策につきましては、子ども・子育て支援事業計画等に基づきながら、4月1日の待機児童の状況等を踏まえ、将来の保育需要の動向も十分見きわめながら、計画的に必要な施策について取り組んでおります。  なお、計画策定における課題等につきましては、施設整備等に伴い保育ニーズが新たに喚起されることや、女性の就業率の向上などに伴う潜在的な保育需要の予測が大変難しいことであると考えております。  平成28年10月1日現在の待機児童数についてでございます。  これは確定値ではありませんが、ブロック、歳児別でお答えいたします。まず、東ブロック、0歳児12人、1歳児16人、2歳児9人、3歳児5人、4歳児、5歳児ともにゼロ、計42人。西ブロックが、0歳児24人、1歳児19人、2歳児15人、3歳児18人、4歳児3人、5歳児1人の計80人。南ブロックが、0歳児42人、1歳児29人、2歳児23人、3歳児18人、4歳児ゼロ、5歳児1人の計113人。北ブロックが、0歳児10人、1歳児23人、2歳児22人、3歳児13人、4歳児2人、5歳児ゼロの計70人。中央が、0歳児22人、1歳児16人、2歳児10人、3歳児8人、4歳児、5歳児ともに1人で計58人。全体ですと0歳児が110人、1歳児が103人、2歳児が79人、3歳児が62人、4歳児が6人、5歳児が3人の合わせて363人となっております。  次に、待機児童保育室あゆみ及びのぞみの10月1日現在の入室児童数についてでございますが、あゆみは0歳児が9人、1歳児が23人、2歳児が18人、3歳児が21人、計71人。のぞみにつきましては1歳児が12人、2歳児が4人の16人となっております。  10月1日現在の市内の保育所及び認定こども園の受入状況についてでございますけれども、全ての施設で定員を超えて弾力的な受け入れを行っております。  既存施設の活用における苦労や課題等についてでございますけれども、施設整備については、乳幼児を対象とした施設となることから、安全・安心な保育運営が行えるよう、環境整備に配慮が求められたこと。特に待機児童保育室のぞみにつきましては、幼稚園の余裕教室を活用した取り組みであったことから、施設規模的に制限があり、運営において、さまざまな工夫が必要であったことが上げられます。  なお、これまでの待機児童保育室の整備、運営でさまざまなノウハウを培ってまいりましたので、これらを今回の整備に取り入れてまいりたいと考えております。  みらいでの保育内容につきましては、待機児童保育室のぞみと同じ1、2歳児を対象とした施設であることから、基本的にはのぞみと同様の保育を提供してまいりたいと考えております。  対象年齢に合わせた改修時の工夫につきましては、保育室への改修につきましては、安全・安心な保育運営に必要な整備を基本として行ってまいります。具体的には、調乳用設備、乳幼児用トイレ、汚物槽の設置など保育に必要な環境整備を行い、各歳児の発達に必要な保育室の環境整備を図ってまいります。 ○篠原議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 旧西河原分署で行ってきました埋蔵文化財の保管及び整理作業につきましては、旧北辰中学校に移行いたします。 ○篠原議長 5番、大嶺議員。
    ○5番(大嶺議員) 場所については、転用可能な市の施設の中から選定されたとご答弁いただきました。そこで伺っておきたいのですけれども、転用可能な市の施設が、現在何カ所あって、どこなのかということを教えてください。  今回選定するに当たって、その施設の中から旧西河原分署以外に保育施設として検討された施設はあるのでしょうか。活用する上での検討過程についても答弁をお願いいたします。  待機児童解消や今後の計画策定についてもご答弁いただきましたが、茨木市は机上の空論から脱することのできない保育所整備計画しか今後もつくることができないのかと残念でなりません。私が先ほど伺ったことは、そんなに難しいことはお聞きしていません。紙の上だけでなく、国が公表する4月1日時点の待機児童数をゼロにしましょうと言っているだけなんです。これが全国どこでもできていないのなら話もわかりますが、お隣の高槻市では、茨木市を参考にすることでゼロにすることができました。なぜ他市ができていることが茨木市では、いつまでたってもできないんでしょうか。明確な答弁を求めます。  先ほどのご答弁の中で、潜在的な保育需要の予測が大変難しいとおっしゃいました。しかし、今の保育所整備計画は、4月1日公表される待機児童数が昨年で全国28番目、ことしでも44番目に高く、本来入所すべき人さえ入れない計画としてしかつくられていません。潜在的な数字が読めないと言う前に、もっと見るべき数字があるんじゃないかと私は考えます。  4月1日時点で厚労省との関係で、カウントされてない保育所入所申請者は何人いらっしゃるのでしょうか、お答えください。このカウントされていない数字を見込んで、保育所整備計画は策定されているのか、答弁を求めます。  待機児童保育室というのは、保育所入所を待っている間の短期間利用していただく施設です。10月1日時点の待機児童数を見ても、年度途中にたくさんの入所申請があることがわかります。まず4月1日時点の公表される数字がゼロになる整備を進めてこそ、待機児童保育室が本来の役割を果たす施設として有効活用されることとなります。そうなることで市民にとって安全・安心な保育行政だと感じることができるのではないでしょうか。  そこで、現在の待機児童保育室の利用状況について、お伺いいたします。あゆみとのぞみにおいて、6カ月や1年以上続けて保育されている子どもは、どのくらいいるのでしょうか、答弁をお願いいたします。  待機児童の現状についても、いろいろとご答弁をいただきました。4歳児が6人、5歳児が3人待機しているということですが、現在あゆみは4、5歳児が利用していません。利用できる施設があるのに利用せず待っている方の理由としては、どのようなことが挙げられるのか、ご説明ください。  0歳児に関しては、これまであゆみの入室状況から考えると、まだ受け入れが可能ではないかと思うのですが、どうでしょうか。0歳児は110人も待っていますが、あと何人あゆみで受け入れられるのか、答弁をお願いいたします。  みらいの整備に関しては、これまで待機児童保育室の整備や運営で、さまざまなノウハウを培ってきたとご答弁いただきました。どのようなノウハウを培われたのか、具体的に答弁をお願いいたします。  みらいとのぞみは同じ年齢の子どもの保育を行いますが、のぞみは幼稚園の敷地内で、周辺も車がほとんど通らず、歩道が整備されている環境で屋外活動ができました。しかし、みらいは目の前の歩道は狭く、それ以外の周辺は歩道も整備されていない、車の往来が激しい中での屋外活動となります。特に1、2歳児といえば、言葉で伝え合うことをつかんでいく発達過程の中で、かんだりひっかいたりといった行為が出始めるときです。幾ら待機児童だからといっても、室内で年中保育するわけにはいきません。屋外活動をしっかり行うことで子どもの豊かな成長を保障する保育を行うことが求められると考えますが、現在考えておられる安全対策について、お示しください。  今述べたように、施設を整備する場所によって保育内容は変わってくると思います。そのような中で、のぞみとほぼ同様の保育というお答えだけでは市民に安全・安心は与えられないんじゃないかと考えられるのですが、もう少し施設に見合った保育について、考えておられることがあればお示しください。  今回整備される施設は、1、2歳児に特化しています。この間整備されるのも2歳児までの小規模保育施設ばかりです。そこでお伺いするのですが、2歳から3歳へ上がるときの受け入れ先は足りているのでしょうか。比較として、10月1日時点の2歳児入所児童数と来年4月1日における3歳児受入児童数をお示しください。  2問目以上です。 ○篠原議長 岡こども育成部理事。     (岡こども育成部理事 登壇) ○岡こども育成部理事 まず、他の転用可能な施設と検討過程についてですが、早期に対応できる施設として当該西河原分署と旧豊川地区公民館の2カ所について、検討を行いました。その結果、待機児童の多い北ブロックを含め、広域からの利用が可能となる駐車場を確保できること、施設の状況等、総合的に判断し、旧西河原分署を活用する運びとなりました。  待機児童解消に至らない理由についてということですが、本年4月1日現在におきましても、待機児童が発生した原因につきましては、当初の予測に反して保育需要がふえたこと、また、就学前児童数の減少が推計値よりも緩やかであったことなどが影響したものと考えております。  国の待機児童の定義に該当しない保育所入所申請者数についてでございますけれども、平成28年4月1日現在216人となっております。  待機児童解消保育所等整備計画の対象についてでございますが、全ての入所申請者ではなく、国が定義する保育所等待機児童を対象とした計画としております。  待機児童保育室の利用状況についてでございます。  各施設で6カ月以上、あるいは1年以上在籍している児童につきましては、平成27年度実績で、あゆみがそれぞれ60人と26人。のぞみが16人と14人となっております。  待機児童の4、5歳児が待機児童保育室を利用しない理由についてでございますが、保護者の利用ニーズとうまくマッチングしていないケースもあるものと考えております。  待機児童保育室あゆみの受入可能数についてでございます。  現状の職員配置において受け入れることができる児童数の上限まで現在受け入れております。ただし、面積基準においては受入可能な歳児につきまして、職員配置が整い次第、順次、受け入れをしてまいりたいと考えております。  これまで培ってきたノウハウについてでございますが、待機児童保育室では保育所と比較して入退室が多いため、保育所のような1年を通したカリキュラムによる保育の提供が難しいことから、個々の子どもの発達過程を見きわめた、きめ細かな保育の提供を、さまざま工夫しながら行ってまいりました。引き続き、その経験を生かしてまいりたいと考えております。  なお、待機児童保育室では、雨天時における保育活動のスペースを確保することが課題となっていたことから、現在これにも対応できるよう検討しております。  屋外活動時の安全対策についてでございます。  待機児童保育室みらいにおいても、屋外活動は近隣公園を活用してまいります。その際には、周辺の車の交通状況等を十分勘案し、屋外活動の時間帯、移動手段などについて工夫しながら、安全で安心な運営に努めてまいりたいと考えております。  みらいの施設環境に見合った保育をということにつきましては、現在、待機児童保育室みらいの環境整備とあわせて、よりよい保育内容について、検討を進めているところでございます。  保育所等におけます2歳児入所児童数及び3歳児の受入可能数についてでございますが、平成28年10月1日現在の2歳児入所児童数は1,057人。平成29年4月1日における3歳児の受入可能数につきましては、現在のところ1,069人と見込んでおります。 ○篠原議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 2問目お聞きしたところで、少し聞いておきたいんですけれども、転用可能な施設なんですが、保育施設として転用可能な施設ということで2カ所を今、挙げられたんですけれども、それ以外に転用可能な施設というのは、保育施設という意味でなく、こういった転用可能な市の施設というのは、実際にほかにもあるのかどうかということについて、ご答弁いただきたいと思います。そこについては追加で答弁をお願いいたします。  3問目の質疑に入る前に少し申し上げておきますが、待機児童保育室条例は、私たち日本共産党も賛成し、つくられた条例です。この条例が真に市民の役に立つ条例として、単に施設を用意するということだけはなく、条例があって本当に助かったと感じてもらえる生きた条例に改正したいという思いで最後の質疑をさせていただきます。  まず、待機児童を解消するための保育所整備計画になっているのかどうか、確認の意味で、いろいろと掘り下げてお聞きしたわけですけれども、今のご答弁では、机の上で数字をはじいて計算しただけで、市民がどれだけ困っているかなんてことは計算に入ってませんよというお答えになっているのと同じだと考えます。待機児童の解消は、市の姿勢1つで大きく変わる問題です。先ほど待機児童にカウントされていない入所申請者は216人おられるとご答弁がありました。これを見込んだ整備をして初めて、茨木市では公表する待機児童数をゼロにすることができるのではないでしょうか。こういった計算もできないのですから、潜在的な保育需要の予測は、ある意味できなくて当たり前で、そんな言いわけは今後一切使わないでいただきたいとはっきり申し上げるものです。  4月1日の時点で公表される待機児童数がゼロになってこそ、待機児童保育室が本来の役割を発揮し、年度途中で申請される方にも有効活用される施設となると考えます。  市長にお伺いいたしますが、茨木市の待機児童、本気でゼロにするおつもりがあるのでしょうか、答弁を求めます。  待機児童保育室でどれだけ長期間過ごす子どもがいるのかということで、実態をお伺いいたしました。2カ所合わせて1年以上在籍している子どもは40人、半年を超える子どもで36人もいるという現状がわかりました。長期間待機児童保育室で過ごす子どもが、こんなにいることに、私は非常に心が痛みました。もうこれは待機児童保育室ではなく、立派な常設公的保育施設として格上げする室を確保すべきじゃないでしょうか。  市は、待機児童だからお誕生会など行事はなくてもよいとおっしゃっていますが、この76人の子どもたち、遠足などの行事もない中で長期間保育されています。子どもを情緒豊かに育てようと思えば、子どもの感性に働きかける行事というのは無用なものではないはずです。待機児童保育室の保育の質は、公立保育所と同等にすべきと考えますが、見解をお聞かせください。  さらに、あゆみでは、0歳児は面積基準としては受け入れ枠はあるけれども、職員がいないから受け入れられない現状も明らかになりました。私は、認可外だからといって保育の質を落とし過ぎなんじゃないかと思います。まず現状の打開のためには、職員配置を見直すべきです。  私は、昨年12月の本会議質疑の中で、保育士が足りない現状は市の雇用形態にあること、正規職員という安定した雇用形態で募集してこそ人が集まることを、保育士の雇用形態における応募状況の違いをお聞きする中で明らかにしてまいりました。新たにみらいを開設しようと準備されている今、保育士は正規職員で配置することを求めるものですが、見解をお聞かせください。  ノウハウについては、個々の子どもの発達過程を見きわめた、きめ細やかな保育を提供されているとご答弁いただきました。今回質疑するに当たり、職員組合の皆さんに事前にお話を伺う機会がありました。そこで、このきめ細やかな保育の責任を担わされているのが臨時職員で、正規職員は担任を持たず補佐的立場にあるという実態を知りました。単純に言って、自分より高い賃金の職員が補佐的で、安い給料の私のほうがなぜ責任が重いのかと疑問を持つのは当たり前だと思います。全国的な保育士不足以前に、臨時職員の方の責任が重過ぎることが人が集まらない原因であることに気づくべきではないでしょうか。こういった逆立ちした運営は改めていただくよう求めるものですが、見解をお聞かせください。  私は、実際に現地を確認し、流用する予算で、どのような改装を考えておられるのか説明いただいて、感じたことが幾つかあります。例を挙げると、避難階段、手すりは落ちないように壁のような形で対策を行うとご説明いただきましたが、階段の段と段の間が空洞、つまり足を乗せる部分があるだけで、その間から向こう側が見えるつくりになっていました。  私自身も子どもを育ててきた経験者ですので、子どもが一番興味を示しそうな部分は、こういうところにあることを指摘させていただき、これについても対策を行わなければ、安全な避難誘導ができないことをお伝えしました。  保育施設ではない建物を保育施設として活用することは、今まで培ってきたノウハウがあるので大丈夫では考えられない状況に直面します。逆に言えば、保育施設を一から建設するほうが、よっぽど簡単です。  のぞみでは、汚物槽が開設当初は設置されておらず、現場の皆さんが声を上げて、やっと1年後に設置されたということを伺いました。  今回に限らず今後も含めて、既存施設の改装による待機児童保育室の設置については、子どもにとって何が必要か、子どもと同じ目線で毎日保育している保育士の皆さんのお知恵をかりた整備を行っていただくことを強く要望するものですが、見解をお聞かせください。  あゆみを整備されたとき、1億円をかけて工事を行ったわけですが、翌年には雨漏りが発生し、その年に改修を予定していた保育所の工事をせずに予算を流用されたことがありました。今回、一定の建物検査を行ったと現地でお伺いいたしましたが、あゆみのときのような事態は二度とないようにしていただきたいと要望するものです。  流用された予算で本来改修予定だった保育所では、やっと予算がついたと喜んでおられるのに、市の当初の建物検査や計画が余りにずさんだったのではないかと考えずにはおられません。これで子どもの安全・安心を本当に守ることができていると、胸を張って言えるのでしょうか。  私がこれまでの経験を生かした施設整備を求めている意図も、ここにあります。ただ単に箱をつくったから保育ができるというほど保育室運営は簡単でないことを、きちんと認識していただきたいと思います。  本当に細かな配慮や保育士との連携で整備や運営を行うことで、市民に安全と安心を感じていただける待機児童保育室となることを要望するものですが、見解をお聞かせください。  3歳児の保活が全国的に問題となっている中で、茨木市としては、実態として全ての子どもが安心して、次の行き先を選ぶことができるのかという観点に立って、2問目の最後に数字をお伺いいたしました。  10月1日時点の2歳児入所児童数は1,057人、来年4月1日時点の3歳児受入可能数は1,069人という実態がわかりました。ここに2歳児の待機児童数79人を足すと1,136人となり、受入可能数を超えることになります。転出があったとしても、新たに育児休暇明けで申し込むなども考えると、既に来年4月1日時点で、3歳児で待機児童が発生することは明らかです。来年度の入所申請が終わっている時期ではありますが、保護者の皆さんが大変に困る実情が目に浮かびます。  茨木市はこういった現状打開に真剣に取り組むことが求められます。本当に保育所探しで悩む保護者に、私の6月議会でお聞きしたことへの答弁のように、全てが連携施設なので行き先はありますよというような安易なアドバイスはやめていただきたいということも申し上げておきます。  私たち日本共産党は現在のところ、みらいの運営には旧西河原分署が最適であるという結論には至っておりません。子どもたちのことを考えた条例改正となるよう、検討を重ねている最中であることを申し添えて、質疑を終わります。 ○篠原議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 転用可能な施設ということですけども、現状は今、全てを把握できておりませんが、先ほどありました旧北辰中学校、旧豊川地区公民館、旧豊川幼稚園など存在しているものと認識しております。 ○篠原議長 福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ご質問ありました、待機児童ゼロを目指すということについてでございますが、私自身、市長選挙に出る時点からマニフェストとして待機児童ゼロを目指すというふうに訴えて、この場にいさせていただいております。  この待機児童の解消というのは、私自身、市長になってからも、たくさんの市民の方から、お怒りの声やご批判の声を頂戴しております。本当に、この待機児童の解消、本市にとって最重要課題の1つであるというふうに考えておりますので、待機児童ゼロに向けて邁進してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○篠原議長 岡こども育成部理事。     (岡こども育成部理事 登壇) ○岡こども育成部理事 待機児童保育室における保育についてでございます。  保育所と違い、児童の入れかわりも多く、在籍期間等が異なり、保育所のような全体及び個別の保育計画に基づいた保育の提供は難しいですが、子ども一人一人の発達に合わせ、きめ細かな保育の提供を行っております。  なお、職員配置基準あるいは面積基準等につきましては公立保育所と同様の基準で運営をいたしております。  待機児童保育室みらいの保育士配置についてでございます。  1、2歳児を対象とした待機児童保育室であることから、待機児童保育室のぞみをベースに、安全で安心な保育が提供できる体制について、検討してまいりたいと考えております。  待機児童保育室の職員体制についてでございますけれども、繰り返しになりますが、施設の性質上、児童の在籍期間等が異なり、個々の子どもの発達に合わせた保育の提供を行っております。こういったことから、待機児童保育室における正規職員については、クラス担任としてではなく施設の全体の保育を担うリーダーとして位置づけておりまして、それぞれのクラスの統括、また担任の指導を行うなど、適切な保育運営に努めているところでございます。  今後の運営のことについてですけれども、ご指摘がありましたように、保育現場の意見も十分聞きながら、また、これまでの待機児童保育室の運営で培ったノウハウも生かしながら、安全・安心な設備整備、それから運営について今後も取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 ○篠原議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件は、民生常任委員会に付託いたします。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時22分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時35分 再開) ○篠原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第78号、「茨木市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の全部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) 議案第78号、茨木市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の全部改正について、質疑をいたします。  今回の条例改正は、国による昨年の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律に基づくものです。日本共産党は、この法律が目的規定から農民の地位の向上に寄与すること、業務から農業、農民に関する意見の公表、権利を削除することで、農業委員会の農民の代表機関としての権限を奪い、農地の最適化、流動化のみを行う行政の下請機関に変質させられることから、農地の番人である農業委員会制度を実質骨抜きにするとして反対してきました。  しかし、法改正が行われた今、農業委員会が自主的権限を遺憾なく発揮し、茨木の農業を発展させる組織として活動できるための条例改正が必要だと考えています。  農業委員会でも制度改正の学習や説明が何度か行われましたが、歓迎する声は全く聞かれませんでした。それでも法改正のもとで農業者の代表として、役割を実質的に果たせる農業委員会運営が行われるよう、議論を重ね、9月の農業委員会定例会では、市の条例改正を前に新たな農業委員会の組織、活動体制の強化に関する要請文について、市長に対して要請することを全会一致で確認しました。  このときの議論では、農業委員の報酬が日額となっているところは、大阪府下では茨木市くらいで、ほかは年額や月額で規定されているということが出されていたと記憶しています。  この要請文では、新体制での円滑な委員会の活動の推進に向けて、3点にわたって具体的な要請をしています。  1点目に、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数確保として、農業委員を14人、農地利用最適化推進委員を7人確保していただくことを求め、2点目に、委員報酬の見直しとして、農業委員及び推進委員が活動しやすい報酬体系の見直しとして、両委員の報酬を同額措置してほしいこと、3点目に、農業関係団体との連携強化を求めています。  こういった経過の中、提案されている今回の議案について、お伺いいたします。  まず、農業委員会から市長宛てに提出された要請文について、市ではどのような検討が行われたのか、その経過について、具体的にご説明ください。  今回の議案は、この要請項目でいくと、1点目の定数については、農業委員会の要請を受けた形で提案されています。しかし、2点目の委員報酬については、要請の趣旨に沿った形での提案がなされていません。なぜこのような提案になったのかについて、説明を求めます。  また、農地利用最適化推進委員の報酬額決定の考え方についてもお示しください。  農業委員と農地利用最適化推進委員の業務は、茨木市農業委員会の場合、明確に分けることはできないというのが農業委員会での、これまでの議論の到達点だと認識しているのですが、茨木市の農政において、農業委員と農地利用最適化推進委員の役割分担を明確にできるのかどうか、答弁を求めます。  以上です。
    ○篠原議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 農業委員会からの要請文に対する検討経過についてでございます。  農業委員並びに農地利用最適化推進委員の定数と報酬に関すること及び農業関係団体との連携強化についての要請文を10月14日に受領をいたしました。  この内容につきまして、条例改正にもかかわるものであり、農業委員会事務局より説明を求めて、市長、両副市長と慎重に協議、調整を行い、今回提出しております定数及び報酬額等について、10月28日に担当副市長から農業委員会会長に説明し、回答させていただいたものでございます。  次に、委員報酬について、要請の趣旨に沿った形での提案がなされていないこと、これについて、その次の農地利用最適化推進委員の委員報酬の考え方について、あわせて答弁させてもらいます。  農業委員については、以前から委員会において農地転用や売買など、このような案件審査を中心とした業務に取り組んでいただいており、法改正後におきましても同様の業務を行っていただくことから、状況には変わりがありませんので、報酬についても改正前と同様といたしたものでございます。  新たに設けられます農地利用最適化推進委員の委員報酬の考え方につきましては、日常的に地域での現場活動に取り組んでいただくことから、月額といたしたものでありまして、額につきましては農業委員報酬とのバランスを考慮して月額3万5,000円というふうにしたものでございます。 ○篠原議長 大神農業委員会事務局長。     (大神農業委員会事務局長 登壇) ○大神農業委員会事務局長 農業委員と農地利用最適化推進委員の役割分担についてであります。  今回の農業委員会法の改正は、農地等の利用の最適化の推進を主目的として行われたものであり、農業委員、農地利用最適化推進委員が協力して取り組んでいただくものではありますが、農業委員につきましては、農地転用や売買などの委員会での審議、決定が主業務であり、農地利用最適化推進委員は農地利用の集積、集約化など、担当地区での現場活動が主業務となります。 ○篠原議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 先ほどの要請文の経過について、お伺いしたんですけれども、農業委員会会長に報告されて、それが農業委員会定例会で報告されましたが、農業委員会では、同額措置というものというのは、農業委員が日額で、推進委員が月額でというようなことでの措置を求めていないということでは、大きな議論になりました。ですので、今回、質疑をしなければいけないなということで、私は質疑をさせていただいています。  農業委員会では、これまで公選制のもと、農業者みずから代表者を選ぶことで農地の守り手となり、その役割を発揮してきました。だからこそ、実行組合単位での地区担当を決め、地域での農業の信頼関係の上に立って、農地利用の審議が円滑に行われてきたと思います。  そこで、農業委員会にお伺いいたしますが、現在の地区担当の人数について、お答えください。  農業委員と農地利用最適化推進委員の役割についてもお伺いいたしましたけれども、この点に関しては、茨木市の農業委員会だけで大きな議論になったというわけではなく、国会でも議論がされています。役目が2つあるから分けられるというけれども、その2つが一体であったからこそ、農業委員としての役割が果たせていた。現場からは違いがわからないという声が出ている。こういった意見が国会の中でも出されています。  何が言いたいかというと、全国の農業委員会で、どこでも同じような議論をしなければならないくらい混乱が起きているということです。そんな状況の中で、2つの委員報酬に差をつけてしまう、この支払い方ですよね、日額と月額という形での差をつけてしまうということ自体、さらなる混乱を市が農業委員会に持ち込むことになるわけですが、そういった認識はお持ちでしょうか。答弁を求めます。  2問目は以上です。 ○篠原議長 大神農業委員会事務局長。     (大神農業委員会事務局長 登壇) ○大神農業委員会事務局長 地区担当をしている人数についてということでございます。  現在の農業委員数24人中、議会から推薦の3人以外の21人につきまして、担当地区を割り振っております。  以上です。 ○篠原議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 2種類の委員報酬ということで、それぞれ業務内容が違いますことから、その勤務形態といいますか、業務形態に合わせて、それに照らし合わせて、両委員のバランスを考慮して、それぞれ最適な、適切な額を定めたということでございます。それによって農業委員会が混乱したかについては、そのようには考えておりません。  以上でございます。 ○篠原議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 今、人数について、ご答弁いただいたんですけれども、今、地区担当を行っていただいているのが21人ということで、これから新たな農業委員会制度で活動するときにも、農業委員14人と最適化推進委員7人、合わせて21人ということで、農業委員会の中では、やはり地区担当は地元の農業者が行うことが円滑な農地利用のためには求められるのではないかなと。そういった意味では、今の委員数をきちんと保障できるのかという部分も大きな議論になりました。そういったことでは、推進委員だけが農地利用に関して仕事をするということにはならない、実態としてなりません。  その中で、21人が力を合わせることによって農業委員会として成り立つという実態があります。こういった中では、私は今、この日額と月額で委員報酬を2つの業務、別々だから分けるということではなく、きちんと農業委員会が要請している形で、月額で両方同じ額をという形での委員報酬を今回の改正では決めていただくよう、お願いするものですが、市の見解を求めます。 ○篠原議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 先ほどから申しておりますように、農業委員と最適化推進委員という、人数をそれぞれ区分されまして、14人と7人ということでございます。  今日の農業委員が最適化推進委員をされるわけではなく、新たに最適化推進委員というものを設けて日常業務をやってもらおうというふうなことでございます。  ですので、それぞれが違う報酬になると。農業委員さんがそのまま最適化推進委員となるものと限ったものではないということでございます。 ○篠原議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件は、建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第79号、「茨木市火災予防条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第80号、「市営土地改良事業の施行について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第80号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、台風、豪雨により被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき議決をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 議案第80号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、6月の梅雨前線豪雨、8月豪雨、台風10号の豪雨及び秋雨前線豪雨により被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議決をお願いするものでございます。  事業の内容は、被災農地12件、事業費1,375万8,000円の農林業施設災害復旧事業でございまして、これらの被災箇所を原形に復旧することにより、従前の機能を回復するものでございます。  なお、参考資料といたしまして、平成28年発生農林業施設災害復旧計画表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○篠原議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第80号は、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第81号、「平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)」、日程第20、議案第82号、「平成28年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号)」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第81号及び議案第82号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第81号、一般会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに27億1,675万5,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ904億3,993万2,000円とするものでございます。  次に、議案第82号、下水道等事業会計につきましては、資本的収支における収入、支出ともに1億8,400万円を増額するものでございます。  詳細につきましては、各担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第81号につきまして、補足説明申し上げます。  今回の補正予算は、国の補正予算を活用し、(仮称)JR総持寺駅の整備や臨時福祉給付金の支給に向けた事務を進めるとともに、国庫補助金の追加採択により介護施設へのスプリンクラー等の整備を補助するほか、純繰越金等の財源を活用して待機児童保育室の整備など、直面する行政課題への適切な対応を目的として編成いたしました。  補正額は、歳入歳出ともに27億1,675万5,000円を追加し、補正後の予算額を904億3,993万2,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明申し上げます。  なお、委託業務等の契約差金や事業費確定等により減額しております経費、また、職員給与費につきましては、国家公務員の人事院勧告実施に伴う本市職員の給与改定による追加等及び年度末まで見込みました所要額を措置させていただいており、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  予算書の22ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、産休育休代替等による臨時職員賃金の追加、地方創生推進交付金を活用して実施するDIO「リノベのいばらき」プロジェクトの市場調査に係る委託料でございます。  26ページ、3項1目戸籍住民基本台帳費は、個人番号カード交付事務に係る臨時職員賃金の追加でございます。  次に、38ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、地域密着型介護施設にスプリンクラー等を整備する事業所及び介護ロボットを導入する事業所への補助金や、生活困窮者自立相談支援事業に係る国庫負担金等の精算に伴う償還金、市民から収受した寄附金の福祉事業推進基金への積立金の追加でございます。  9目年金生活者等支援臨時福祉給付金・臨時福祉給付金給付費は、平成29年度に支給する臨時福祉給付金の準備に要する事務委託料等や、次ページの40ページになりますが、平成27年度の臨時福祉給付金給付事業に係る国庫補助金等の精算に伴う償還金の追加でございます。  次に、42ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、子ども・子育て支援交付金や平成27年度の障害児通所給付費国庫負担金等の精算に伴う償還金の追加でございます。  4目保育所費は、待機児童保育室みらいの開設に伴う修繕料や備品購入費及び保育環境の向上を目的とした公立保育所の改修に係る修繕料の追加でございます。  44ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、生活保護費等国庫負担金の精算に伴う償還金の追加でございます。  56ページ、8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費は、大手町新庄線の道路舗装改良に伴う工事費の追加でございます。  3目道路新設改良費は、泉原千提寺線の整備に係る工事費でございます。  58ページ、4項都市計画費、1目都市計画総務費は、細街路等整備事業に係る土地購入費の追加でございます。  2目公園費は、公共工事設計の労務単価上昇に伴う公園等維持管理業務委託料の追加でございます。  60ページ、8項交通対策事業費、1目交通安全対策事業費は、西河原北町西太田線の歩道整備や自転車レーンの整備に係る工事費の追加でございます。
     2目JR駅舎整備費は、国の補正予算を活用し、(仮称)JR総持寺駅の駅舎やホーム柵等の整備及びJR茨木構内のエスカレーター設置に係る負担金を追加するものでございます。  次に、66ページ、10款教育費、1項小学校費、1目学校管理費及び68ページの3項中学校費、1目学校管理費は、小中学校校舎の外壁改修及び屋上防水等の工事に向けた設計委託料でございます。  次に、70ページ、4項幼稚園費、1目幼稚園管理費は、認定こども園化に伴う公立幼稚園遊戯室等の修繕料の追加でございます。  続きまして、歳入につきまして説明申し上げます。  16ページをお願いいたします。  1款市税につきましては、骨格予算編成に伴い政策事業の財源として留保しておりました額を基本に、個人所得の増に伴う増収見込み分を合わせまして、個人市民税を5億7,085万9,000円追加し、補正後の市税総額を445億9,062万3,000円とするものでございます。  次に、9款地方特例交付金につきましては、交付額確定に伴う減額でございます。  10款地方交付税につきましても、普通交付税の交付額確定に伴う減額でございます。  14款国庫支出金につきましては、総額で12億7,532万7,000円を増額しており、主なものは臨時福祉給付金給付事務費補助金のほか、(仮称)JR総持寺駅の駅舎等整備やJR茨木駅構内のエスカレーター設置に伴う社会資本整備総合交付金、中学校特別教室へのエアコン設置に伴う学校施設環境改善交付金でございます。  16款財産収入につきましては、彩都あかね等の不動産売払収入の増額でございます。  17款寄附金につきましては、福祉事業や耕地整理区域管理業務への活用を目的に収受した寄附金の追加でございます。  19款繰越金につきましては、前年度からの純繰越金を追加しております。  18ページ、20款諸収入、6項雑入につきましては、生活保護費に係る国庫負担金等の精算に伴う過年度収入でございます。  21款市債につきましては、道路及び歩道整備の財源として借り入れを追加するものでございます。  次に、6ページをお願いいたします。  第2表、継続費補正でございますが、新名神高速道路関連事業である泉原千提寺線整備について、平成28年度から平成29年度の継続事業として実施することに伴い、総額及び年割額を追加するものでございます。  次に、7ページ、第3表、繰越明許費補正につきましては、主に国の補正予算を活用する事業であり、事業期間が翌年度にわたることなどから、繰越明許費を設定するものでございます。  次に、8ページ、第4表、地方債補正でございますが、先ほど市債の箇所で説明申し上げました内容に基づきまして限度額を増額するものでございます。 ○篠原議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 議案第82号につきまして、補足説明申し上げます。  今回の補正は、国の補正を活用した交付金の追加に伴う事業実施のための増額でございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。  第2条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債の増額は、国の補正を活用した交付金の追加交付に伴う財源措置のための増額でございます。  第6項補助金の増額は、国の補正を活用した交付金の追加交付に伴う増額でございます。  次に、支出でございますが、収入と同様に、第1款資本的支出、第1項建設改良費の増額は、国の補正を活用した交付金の追加に伴う長寿命化計画事業に係る工事費の増額でございます。  第3条では、企業債の補正を定めており、国の補正を活用した交付金の追加に伴う工事費の増により限度額を増額するものでございます。  第4条では、決算見込みの見直しにより当年度利益剰余金の額を改めるものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○篠原議長 説明は終わりました。  まず、議案第81号、「平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)」について、質疑に入ります。  本件につきましては、発言通告に基づき発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言を許します。  まず、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、幾つかの問題について、質問いたします。  まず、大きな1点目として、議会前に報告事項として配付された、収税事務改善検討委員会第2回報告について、お尋ねいたします。  この第2回報告では、「3 滞納整理事務マニュアルの改善点」としていろいろ課題を列挙されており、そして「4 今後の予定」のところでは、上記以外の諸課題については特別委員会の調査結果が取りまとめられた後に、茨木市収税事務改善検討委員会としての最終的な見解を取りまとめとありますので、先ほど議決されました百条委員会の調査結果報告書が今後の改善点として具体的に執行機関への要望として指摘した点については、上記以外の諸課題に限ってと、極めて限定的に検討されるかのような印象も受けるわけでありますが、そういうことなのでしょうか。このことも含めて、百条委員会の調査結果報告書が市収税事務改善検討委員会の議論や検討に今後どのように反映されるのかについて、答弁を求めます。  また、「4 今後の予定」は、極めてばくっとした記述になっていますので、もう少し詳しく、今後のスケジュールについて明らかにされる必要があるのではないかと考えますが、答弁を求めます。  次に、大きな2点目として、市民会館100人会議について、お尋ねいたします。  これも、確かな未来ミーティング「市民会館100人会議」開催状況についてというペーパーが議会前に配付されました。  そこでお伺いいたしますが、「1 市民会館100人会議開催状況」を読ませていただきますと、現在まで6回開催したと。そして、公募市民は世代別に分けて開催、あと団体のほうでは文化芸術ホール建設基本構想策定に当たって意見聴取した10団体と、それから各課関係団体13団体というふうに仕分けをして、開催されていますが、そうした運営手法をとった理由について、答弁を求めます。  また、市民は無作為に抽出して、実際の会議には各世代10人から9人、そして男女比率は半々という考え方でやられたのかなという印象を持つわけですが、そうなっていない世代もあるので、この会議出席の市民というのは、どういう方法で選出されて、結果として報告されているような状況になったのか、答弁を求めます。  また、各課関係団体13団体というのは、どういう考え方で、それからどういう団体が出席したのでしょうか、あわせて答弁を求めます。  日本共産党は、市民会館問題については、現市民会館は最低限のバリアフリー化と耐震補強をして使用継続すべき、建てかえについては時間をかけ、それこそ本当に市民的議論を尽くして結論を出すという提案をしているわけですが、そのことに対して、改めて見解を求めると同時に、日本共産党の提案がそうだからというのではないのですが、市民会館がずっと閉鎖されていますので、平場では、一体どうなるのという意見と同時に、ずっと閉めておくこと自体もったいないと、開館すべきと、こういうご意見は、私の市民との対話でも結構よく出てくる意見です。市民の率直に抱くご意見だと考えます。  しかし、「2 会議で出された主な意見」を見ると、そうした意見は全然出ていないようですので、平場での市民対話と比べると、やはり違和感を覚えます。  そこで、こうした意見は、建てかえについての意見に限るということで、最初から排除されているのか、どうなのか。そのあたりの100人会議の状況について、答弁を求めます。  次に、大きな3点目として、契約事務のあり方に関する庁内検討会最終報告について、お尋ねいたします。  これも議会前に配付されたものでありますが、「(2)ごみ収集業務委託契約事務の検証及び整理について」の「②検証及び整理内容」について、お伺いいたします。  まず、「(ア)長期継続契約の導入」として、5年間の長期継続契約に変更するとのことですが、このことによって業者の新規参入機会が確保されるのか、両立するかは疑問のあるところです。今回の判断に至った経過と理由、そして5年という設定の理由についてもあわせて答弁を求めます。  次に、「(エ)一定期間以上の業務実績の担保」において、地域経済の発展等の観点から、茨木市内で一定期間以上の実績を有する市内業者または準市内業者の中から業者選考を行うということですが、これも内容によっては新規参入機会の確保の阻害要因になるのではないかと危惧するものですが、一定期間とはどれくらいなのか、また、準市内業者の内容について、答弁を求めます。  次に、「(カ)契約業者の労働条件等の確認」として、契約業者における労働者の雇用環境を確認するため、資料の提出を求めることとし、一定の委託業務等への拡大を図るとありますが、大切なことは、こうした見直しを検討せざるを得なくなったアサヒ興産での脱法的な派遣社員の扱い、こういったものを防止できるのか、また、公契約に従事する労働者の労働条件について、関係法令遵守ということを担保できるのかということでありますが、見解を求めます。  次に、大きな4点目として、子ども・若者実態把握の進捗状況について、お尋ねいたします。  子ども・若者実態把握の進捗状況についてとして配付されたペーパーを見ましても、丁寧にやっているなということはうかがえますが、施策展開としてどうか、どういう施設を活用していくのか等は、全く明らかになっていないなと感じます。そうしたことは、今後においてのところで触れられている、12月中の今後必要な解決策の整理という段階まで待たねばならないのでしょうか。  また、従来から質問しています、いのち・愛・ゆめセンターと関係しているところはどうなのか、どういう展開になっているのか、また、9月市議会での私の質問以降、すなわち第6回のあり方検討部会以降の同部会と、人権尊重まちづくり審議会の開催状況やその内容についてもあわせて答弁を求めます。  1問目は以上です。 ○篠原議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 まず、収税事務改善検討委員会の報告でございますが、百条委員会の本日の調査報告書が今後の議論や検討にどのように反映されるのかということでございますが、百条委員会の調査報告書で述べられております滞納処理経過表の記載方法や、納税交渉の中で速やかに滞納処分を決断できる体制の構築、分割納付に関すること、また、債務承認に関することなど、滞納整理事務に関するご指摘につきましては、早急に滞納整理実務マニュアルに盛り込み、改善に取り組むとともに、また、関係者の関与の影響に関する指摘等につきましても重く受けとめまして、検討委員会のほうで議論、検討してまいりたいと考えております。  それから、今後のスケジュールにつきまして、今回、百条委員会の報告の中で指摘されております事項につきましては、本市としても重く受けとめておりますことから、その対応についても、引き続き収税事務改善検討委員会の中で協議することになります。  今後は百条委員会からのご指摘も含めた形で、外部の弁護士からの意見を年内をめどにお聞きした上で、来年のできるだけ早い時期に最終報告を取りまとめ、地方税法等の関係法令に抵触しない範囲にはなりますが、議会に対してもご報告できるよう考えております。 ○篠原議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 まず、市民会館100人会議の運営手法についてということです。  市民会館につきましては、これまで市民の皆様のさまざまな場面で、心の中心地として寄り添ってきたことを踏まえまして、できる限り同世代の方や団体の方など、思いや経験の近いグループとすることで、対話のしやすい雰囲気にしたということ、また、参加していただいた全ての皆様からご意見をお伺いし、市長との対話を進めさせていただくことを目的としておりますので、おおむね10人程度で行うこととしたものでございます。  なお、関係団体13団体を入れたという理由ですけども、幅広い分野の団体からも意見を聞いてはどうかという市議会等のご意見を踏まえまして、先ほど言いました文化芸術ホールの基本構想の団体10団体とあわせて、各分野の関係団体もご参加をいただいたものでございます。  次に、会議に出席した市民の選出方法等についてですけれども、まず、会議の参加者の選出方法につきましては、100人会議に登録していただいた方の中から、世代別におおむね10人程度となるよう、また、男女別が均等になるよう抽せんし、決定することとしておりますが、ご都合が悪く辞退される方もおられることから、結果として男性3人、女性6人の会議や、男性6人、女性4人の会議になったものでございます。  次に、市民会館の使用継続と市民的議論について、また、100人会議の参加者の意見は建てかえのみに限ったものかということですけども、まず、市民会館の使用継続につきましては、耐震やバリアフリーの問題など総合的な判断のもと、市議会の議決もいただきまして、閉鎖と決定したものでございますので、使用を継続する考えはございません。  市民的議論については、現在、100人会議を開催し、丁寧な検討を進めているとともに、市民会館100人会議では固定観念にとらわれない幅広い視点からのご意見をいただいているところであり、建てかえの意見に限定しているものではございません。  次に、契約事務のほうですが、長期継続契約の導入に至った経過についてです。  長期継続契約を用いることで、入札、契約事務開始から業務開始までの準備期間として十分な時期を設定し、新規参入であっても集積、収集場所の把握等が可能となり、業務開始当初の収集漏れ等の発生リスクを減らし、確実で安定した履行の確保につながるものと考えます。  さらに5年間、同一業者が同一地区の収集業務を実施することにより、安定した業務履行、質の高い市民サービスが維持されるなどの効果が期待できるため、長期継続契約を導入するものであります。  長期継続契約の期間を5年とするという考えですけども、長期継続の取り扱い基準に基づきまして、一定そういう設定をしております。  次に、一定期間以上の業務実績とはどれくらいか、また、準市内業者とはということですが、一定期間以上の業務実績の具体的な期間につきましては、指名を行う際の業者選考基準の項目として、今後、担当部署において検討を行ってまいります。  次に、準市内業者とは、市外業者ではあるが支店等を市内に有し、当該支店等で本市の登録を行っている業者であります。  次に、公契約に従事する労働者の労働条件について、関係法令遵守が担保できるのかという見解ですけども、関係法令の遵守につきましては、茨木市公契約の受注履行に当たっての留意事項を全登録業者に配付し、その内容を遵守する旨の誓約書を徴するなど、従前から取り組んでいるところであります。  さらにその担保性を高めるため、可能な資料の提出を求めることとしております。 ○篠原議長 岡こども育成部理事。     (岡こども育成部理事 登壇) ○岡こども育成部理事 子ども・若者支援に関します今後の施策展開及び施設活用についてですけれども、現在、ワークショップやヒアリングで得られました、子ども・若者が抱える問題やその要因を分析し、その有効な解決策を整理中でありまして、施策展開につきましても今後、構築してまいりたいと考えております。  その過程で解決策の実施に必要な施策につきまして、既存施設の活用も含めて検討してまいりたいと思っております。 ○篠原議長 田川市民文化部長。     (田川市民文化部長 登壇) ○田川市民文化部長 いのち・愛・ゆめセンターのあり方検討部会等の第6回目以降の開催状況等について、答弁をいたします。  第6回検討部会は5月25日に開催し、本市の生活困窮者への取り組みについて、検討いたしました。その後、以降、6月24日に第7回検討部会を開催し、愛センターで行っている相談事業について説明し、審議をいただきました。6月29日には第8回検討部会を、7月6日には第9回検討部会を開催し、いのち・愛・ゆめセンターのあり方検討の答申における基本的な方向性について議論をいただきました。また、同日7月6日には平成28年度第1回人権尊重のまちづくり審議会を開催し、いのち・愛・ゆめセンターあり方検討部会における検討内容の中間報告を行いました。10月19日には第10回検討部会を開催し、中間報告で示されていなかった愛センターの今後の運営について、検討をいただきました。  以上です。 ○篠原議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 2問目です。  収納事務改善検討委員会第2回報告については、ぜひ、答弁でおっしゃられたように、今回の報告書の提案を行政執行に反映させることを重ねて要望するものでありますが、その中で、課長専決となっている滞納処分の改善、時効中断における口頭承認という証拠保全を改めることに関しては、やはりどういう改善を図れるのか、この点に関しては1問目の答弁のような包括的な答弁ではなく、具体的な答弁を求めるものでありますが、よろしくお願いいたします。  また、今回明らかになった鉛筆書きの問題や、記載すべき項目についての明確な方針がないなどの形式的不備については、収税事務だけでなく他の収納事務、国民健康保険料などの収納事務においてはどうなのか。他の事務においても形式的不備が存在するなら、全ての収納事務にわたって改善が必要と考えますが、答弁を求めます。  国保云々というと、また議案外やと言われそうなのですけれども、全ての収納事務にわたる改善の必要性ということが質問の趣旨なので、よろしくご答弁をお願いいたします。  次に、市民会館100人会議については、選出方法について、おおむね10人程度、男女別均等になるよう抽せんとの答弁でありましたが、50歳代では男性2人、女性7人というように、大きく不均等になったところもあります。これも本人都合などで結果的にそうなったということなのでしょうか。辞退される方が出れば、同性の中から、再度抽せんで選ぶのではないかと思うんですけれども、そういうことなら結果的にも、そんなに不均等になるものではないのではないかと考えるものなんですが、実情はどうなのか、答弁を求めます。  また、建てかえの意見に限定しているものではないとの答弁でありましたので、これまで出ている意見については集約、集計しているのでしょうか。そして、その中で、今の市民会館を開館すべきというご意見は、実際出ているのでしょうか。出ているとすれば、数字的にはどれくらいなのでしょうか、答弁を求めます。  契約事務のあり方に関する庁内検討会最終報告については、答弁をお伺いして、実際、実効性があるのだろうかという疑問が、やはり湧いてしまうわけであります。特に労働条件の関係ですけども、提出を求める資料の具体的な中身について、さらに答弁を求めます。  労働法規の遵守を図る実効性のある施策ということで、やはり公契約条例が必要だと考えますが、見解を求めます。  最後に、子ども・若者実態把握の進捗状況についてですが、施策展開は、まだばくっとした答弁であったので、もう少し待たなければならないのかなと感じました。  あり方検討部会については、9月議会で府の実態把握、これをちゃんと部会に提出して説明すべきだと指摘したわけでありますが、特にそういうことで9月議会以降、そうした対応はなされたのか、答弁を求めます。  2問目は以上です。 ○篠原議長 小林総務部長。
        (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 まず、口頭による債務承認の関係でございますが、これは具体的にどうするのか、今、承認による時効中断につきましては、民法の規定に基づくものでございまして、口頭による債務承認も時効中断の効力があるというふうにされています。しかし、後日争いになったときには、やはり具体的な証拠書類の提出を求められるということも考えられることから、口頭による債務承認があった場合は、それのみをもって承認を認めることとせずに、必ず文書の提出を求めるといった対応に改めるなど、今回の指摘もございますので、証拠力を高める努力をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、今現在、課長専決になっている滞納処分につきましては、案件の重要性などを考慮しまして、上席者のやはり判断を反映されるような形での考え方を今、検討会議のほうでも検討しているところでございます。  それから、国保料を例に出してということで、今回、百条委員会で指摘された内容、また、以前、監査から指摘された内容等を受けまして、滞納整理実務マニュアルの見直しを進めております。見直しの内容、また考え方につきましては、今後、債権管理対策推進本部、これは公債権、私債権、全て扱っている担当課が参加しているわけですが、ここで周知を図りまして、統一した取り扱いになるよう徹底してまいりたいというふうに考えております。 ○篠原議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 市民会館100人会議の50歳代で男性2人、女性7人になったというケースについてですけども、50歳代につきましては、男性がもともと7人であり、辞退された方が4人おられ、男性が3人となった時点で、会議はおおむね10人程度と想定していることから、女性7人の方に参加をお願いし、実施したものであります。なお、当日、男性が1人欠席されましたので、2人という結果になっております。  市民会館を開館すべきとの意見があるのか、そういう意見の集約等ですけども、市議会への報告に当たりましては、各会の主な意見を提出させていただいておるものでございまして、これまでの意見を全て集約したわけではありませんが、市民会館100人会議のご意見の中には、耐震補強をして使用できるのかというご意見もありました。しかし、現在、閉館している市民会館を開館すべきとのご意見はなかったと認識しております。  なお、できる限り早期に会議録を公表してまいりたいと考えております。  次に、契約事務のほうで労働条件とかを担保する資料ということですけども、契約業者から提出していただく資料としましては、労働基準監督署の受付印が押印された部分の就業規則の写しの提出を求める等を予定しております。  今後、実効性ある取り組みということで、公契約条例をということですけども、今、公契約の指針というものをつくりまして、その基本方針、個別の取り組み方針につきまして、今、順次、検証しているところでありますので、そういう検証とあわせまして、国等の要請も踏まえて今後、対応していきたいと思っております。 ○篠原議長 田川市民文化部長。     (田川市民文化部長 登壇) ○田川市民文化部長 いのち・愛・ゆめセンターのあり方検討部会へ大阪府の文書を提出、あるいは提供したのかというご質問ですが、検討部会への提出はいたしておりません。 ○篠原議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○篠原議長 次に、11番、青木議員の発言を許します。     (11番 青木議員 質問席へ) ○11番(青木議員) 私は大きく2点にわたりまして質疑をさせていただきます。  まず、大きな1点目は、子育て家庭を支援する施策についてです。  1点目に、産前・産後ホームヘルパー派遣事業について、伺います。  昨年12月議会において、利用期間が産前2カ月、産後3カ月に限定されていること、申し込みが1カ月前を基準としていることなどに課題があることを取り上げ、質問しました。そして、本年6月補正において、利用者の利便性向上を図るため、産前・産後ホームヘルパー派遣事業の利用回数は15回から55回へ、利用期間は産前2カ月、産後3カ月から、母子健康手帳交付時から産後1年へ、拡充されました。  そこで、まず、利用実績について、伺います。平成25年度から平成27年度の3カ年において、利用世帯数、延べ利用回数、最大利用者数について、お聞かせください。  また、産前・産後ホームヘルパー派遣委託事業所数についてはどのように拡充されたのでしょうか。  先日、申し込み1カ月前の基準について、産後ママより、使い勝手が悪いと指摘をされました。産前産後の状況は、体調や子どもの発育等、当初の予測どおりとはいかないものです。申し込みについては、臨機応変に対応していただくなども必要だと思います。このような課題については、どのように捉えておられますか。  次に、養育支援訪問事業について、伺います。  まず、利用実績について、平成25年度から平成27年度の3カ年において、利用世帯と延べ利用回数をお聞かせください。  あわせて、利用に至るまでの流れと主な利用内容についてもお聞かせください。  3点目に、ショートステイ、トワイライトステイについて、伺います。  平成28年6月補正において、利用者の利便性向上等を図るため、ショートステイ、トワイライトステイにおいて、新たに学校、施設、自宅間の送迎を実施するなど拡充されました。  まず、利用実績について、伺います。平成25年度からの3カ年において、ショートステイ、トワイライトステイの利用世帯数と人数、延べ利用日数、実施事業所数について、お聞かせください。  また、本年拡充後の送迎の需要については、いかがでしょうか。 ○篠原議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 まず、産前・産後ホームヘルパー派遣事業の利用実績についてです。  過去3カ年の実績を各年度、利用世帯数、利用回数、上限日数まで利用された人数の順で申し上げます。平成25年度、26世帯、265回、10人。平成26年度は27世帯、182回、1人。平成27年度、24世帯、270回、4人となっております。  次に、産前・産後ホームヘルパー派遣事業の事業所の拡充についてでございますが、平成27年度までは訪問介護ヘルパー派遣事業所8カ所に委託をしておりましたが、平成28年11月末現在では15カ所となっております。  次に、申込時期を約1カ月前としているところについてでございますが、まず、保護者の希望する日程、頻度、内容等について、対応可能な事業所を探す必要があることに加えまして、利用者と事業所との詳細な打ち合わせが必要となること、さらに事業所においては、派遣に当たって、他業務とのシフトの調整が必要となることなどから、おおむね1カ月前の申し込みをお願いしているところであります。  なお、利用希望日までに余裕がない場合については、事業所とも連携を図りつつ迅速な事務処理に努め、可能な限り早期に利用できるように努力をしております。  次に、養育支援訪問事業の利用実績についてであります。  過去3カ年の実績を各年度、対象世帯数、訪問回数の順で申し上げます。平成25年度、6世帯の98回。平成26年度、4世帯の40回。平成27年度、8世帯の62回となっております。  次に、この事業の利用に至るまでの流れと、主な支援内容についてです。  保健医療課等の機関が養育支援訪問事業が必要なケースを発見した場合、その機関が対象者への説明や支援内容の希望を確認し、同意を得た上で、子育て支援課に依頼をします。次に、事業担当者が対象家庭を訪問し、改めて養育状況及び支援希望を確認し、本人から同意を得ます。その後、依頼機関と事業担当者で問題点の整理、支援目標及び支援計画を立案し、計画に基づき訪問支援員を派遣しております。  主な支援内容といたしましては、家事や育児を保護者とともに行うなどの援助活動に加えまして、保護者の話を傾聴することなどがあります。  次に、ショートステイ、トワイライトステイ事業の利用実績についてです。  まず、ショートステイの過去3カ年の実績を各年度、利用世帯数、利用者数、利用日数の順で申し上げます。平成25年度、6世帯、11人、延べ39日。平成26年度は4世帯、7人、延べ25日。平成27年度、8世帯、12人、延べ56日となっております。  次に、トワイライトステイについては、平成25年度は1世帯、1人、延べ90日。平成26年度、1世帯、1人、延べ76日。平成27年度、1世帯、1人、延べ3日となっております。  次に、施設数については、これまでの市内児童養護施設3カ所に加えて、平成27年度から新たに市外4施設を加え、現在7施設と委託契約を行っているところでございます。  最後に、ショートステイ、トワイライトステイの送迎の需要についてということでございますが、本年9月から学齢時児童の通学が保障できるよう、事業者による送迎を可能といたしましたが、現在のところ利用された方はおられません。  以上でございます。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 産前・産後ホームヘルパー派遣については、出生数からすると利用率は約1%程度です。この年間20数世帯の利用者は、体調が悪かったり、日中手助けしてくれる家族等もいない中、必死に頑張っているママたちです。だからこそ、要請があれば緊急的速やかに対応をお願いしたいと思います。  また、困ったとき、悩んだときにはちゅうちょせずお声かけくださいねと、いつでも門戸をあけておくことが重要だと思います。  また、市内産科や関係機関への制度の周知にも努めていただくことを要望いたします。  次に、養育支援訪問事業について、事業の目的は、育児ストレス、産後鬱病等によって子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭に対して、訪問により育児、家事の援助をしたり、保健師等による具体的な養育に関する指導、援助等を実施することによって、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図るとあります。  この事業は、民生委員・児童委員、CSWなど、関係機関からの依頼によって実施されており、関係機関の見立てが重要と言われています。つまり気づき、発見することが必要になり、そこから支援が始まります。私は、そこに制度の限界を感じます。  お示しいただいた実績が、多い少ないの判断はしかねますが、必要な支援を届けるために課題をどう整理されているのでしょうか。  次に、ショートステイ、トワイライトステイについて、最大利用日数、期間が限定されていますが、期間等の延長に対する見解をお示しください。  トワイライト制度については以前に民生常任委員会でも質問し、誰のための制度なのか、原則論はありますが、制度の目的に照らし、柔軟に対応していただくことを要望いたしました。目の前にいる、支援を必要としている子ども、家庭に対し真正面から向き合い、解決策を講じていただくことを要望いたしますが、いかがでしょうか。 ○篠原議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 まず、養育支援訪問事業の課題についてでございます。  関係機関等の見立てが重要となりますことから、民生委員・児童委員を初め、子育て支援にかかわる関係機関のスタッフを対象として、子育て支援に関する研修を実施しており、適切な見立てができるよう、研さんの場を提供しております。  また、養育支援に限らず、関係機関が日々の活動の中で、何らかの支援が必要であると感じたときには、気軽に子育て支援総合センターに相談をしていただけるよう、引き続き関係機関との連携を深めてまいります。  次に、子育て短期支援事業の延長利用に対する見解についてでございます。  本事業につきましては、各施設の受け入れ数が限られている等の問題から、原則延長はせず、それぞれの目安となる利用期間内に、終了後の対応を保護者とともに検討させていただくこととしております。  今後につきましては、委託施設先の拡充も図りましたことから、個別支援会議等において利用期間の延長が必要であると判断いたしました場合は、子どもへの影響等にも十分配慮しつつ、利用期間の延長を認めるなど、適切かつ柔軟な対応に努めてまいります。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 次に、子育て世代包括支援センターの設置について、伺います。  平成28年3月議会意見書において、児童虐待の発生を予防し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を実現するため、子育て世代包括支援センターを法定化し全国展開を図ること、また、孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ支援を強化するため、子育ての不安や悩み等を抱える家庭への支援事業を強化することを要望いたしました。  いよいよ妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップ拠点、子育て世代包括支援センターが法定化され、平成29年4月1日施行されます。これにより、市町村において子育て世代包括支援センターの設置に努めることが明記されました。  本市での取り組みについて、内容を絞って伺います。  まず1つ目に、利用者支援事業(母子保健型)についてです。  本市で既に実施している利用者支援事業(基本型)の相談事業や地域連携に加え、妊娠、出産、子育てまでトータルして母子を担当し支援する助産師を配置する、利用者支援事業(母子保健型)の実施が求められますが、本市のお考えについて、お聞かせください。  実施に当たっては、助産師、保健師など専門職配置のための人員確保と、産科、医療機関や保健師、関係機関とのさらなる連携が必要となりますが、いかがでしょうか。  次に、産後ケア事業について、伺います。  現在、実施している1カ月健診は子どもの発育確認が中心です。一方で、産後の母親の半数近くに、何らかの支援が必要と認識されています。産後鬱、児童虐待防止対策としても、産後ママの支援の必要性が認識されており、厚労省は2017年から母親への健診費用助成をスタートさせることが決定いたしました。本市の産後ケアに対するお考えについて、お聞かせください。 ○篠原議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 利用者支援事業(母子保健型)についてでございます。  本事業は、妊娠期から切れ目ない支援に有効であると考えており、保健師等の専門職を配置し、個々の妊産婦等の状況を把握するとともに、必要に応じて関係機関と連携を図りながら、総合的な相談支援体制の構築について、検討してまいります。  次に、産後ケア事業についてでございます。  現在は、保健師や助産師が家庭を訪問し、相談支援を行っておりますが、産後は心身の不調や育児不安が増加するため、より安心して子育てができる支援体制を整備することが重要であると考えております。  今後は子育て世代のニーズを把握するとともに、母子の心身の状態に寄り添った支援体制のあり方について、他自治体の先行事例を参考に検討してまいります。  以上です。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 本市においては、母子健康手帳交付時の妊婦相談やパパ&ママクラス等、妊娠初期からの子育て支援に努め、一人一人の親子に向き合い、支援が必要な方に対し、産前・産後ホームヘルパー派遣事業、養育支援訪問事業の実施や、専門医師や機関につなげる等、母子保健の充実に努められています。  子育て世代包括支援センターの設置によって、これまでの事業を含め、母子手帳交付時からマンツーマンで保健師などの専門家が寄り添い、産後ケアから子育てまで、きめ細やかに相談支援を行う体制が整います。ワンストップ拠点となる子育て世代包括支援センター設置に向けた取り組みは、どのように進められるのでしょうか。課題の整理と進め方について、お聞かせください。 ○篠原議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 子育て世代包括支援センターの設置についてでございます。  現在、こども健康センターと子育て支援総合センターが連携した子育て世代包括支援センターの設置について、具体的な協議を重ねているところでございます。  今後、課題といたしましては、それぞれの役割分担の明確化、連携体制の整備等と考えており、引き続き、一体的な支援体制の構築に向けて協議してまいります。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 次に、小児救急医療について、伺います。  まず1点目に、平成25年から平成27年の3カ年間、高槻島本夜間休日応急診療所における小児科利用実績について、小児科全体の利用者数と、そのうち本市からの利用者数について、お聞かせください。  次に、2次救急医療体制を確保するための指定診療科目新設事業補助金事業について、その実績について、平成26年から3カ年の新設病院と診療科目、実施日数について、お聞かせください。  3点目に、平成26年度より小児2次救急医療通年実施事業補助金制度がスタートいたしましたが、平成26年度、平成27年度の実施日数と搬送受け入れ人数について、お聞かせください。  次に、現在市内にある小児科診療所の数はどのようになっておりますか、お聞かせください。 ○篠原議長 北逵健康福祉部理事
        (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 高槻島本夜間休日応急診療所の小児救急患者の利用実績についてでございます。  小児科の利用者数は、平成25年度は1万2,888人、うち本市からの利用者数は2,011人。平成26年度は1万8,343人、うち本市からの利用者数は6,585人。平成27年度は1万8,095人、うち本市からの利用者数は6,330人となっております。  次に、指定診療科目新設事業補助金の実績と効果についてでございます。  平成26年度は、北大阪警察病院と友紘会総合病院が整形外科を、大阪府済生会茨木病院が外科を新設され、それぞれ年間で52日実施されております。平成27年度の新設はなく、平成28年度は谷川記念病院が整形外科を新設されております。  次に、小児2次救急医療通年実施事業補助金についてでございます。  平成26年度は、実施日が244日で、搬送受け入れ人数は694人。また、平成27年度は、実施日が246日で、搬送受け入れ人数は730人となっております。  次に、本市の小児科数についてでございます。  現時点におきましては、市内4病院、39診療所で小児科の診療を行っておるところでございます。  以上です。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 小児救急医療について、平成25年度、保健医療センターにおける14歳までの利用者数は6,724人、同じく平成25年度の高槻島本夜間休日応急診療所における茨木市民の利用実績は2,011人です。保健医療センターの小児科が廃止された後の平成26年度からの利用実績は6,500人前後ということを考えると、単純に考えると、これまでの利用者のうち年間約2,000人の方は他市に行かれたのでしょうか。それとも行くことを諦めたということになります。  また、健康いばらき21の平成27年3月報告によると、救急搬送全体における市内搬送率は平成25年度、45%。補助金等によって若干搬送率は伸びたものの、総搬送数が一定数を超えると市内搬送人数は伸びず、やはり市外への搬送が増加する結果となったとあります。新設事業にも小児科はない状況、小児科医の不足等が原因の1つなら、どのように医師を確保するのかが重要になってきます。  また、「♯8000」の小児救急電話相談の平成26年度の実績を見ると、相談の時間帯は22時までの相談が6割近くを占めています。府下で年間約4万5,000件の相談のうち約4割が発熱についての内容で、相談者の関心は受診のタイミングと家庭での見方についてが約半数を占めています。  そこで、深夜に対応できる小児科がない状態を考えると、例えば今ある資源、市内診療所を活用し、輪番制で時間の延長を行うなど、小児科の充足に向けた取り組みはできないものでしょうか。  また、医師会や市内2次救急医療機関等との意見交換等が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 ○篠原議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 今ある医療資源を活用した小児科の充足に向けた取り組みについてでございます。  小児科に係る医療体制の充実は、重要な課題であると認識しておりますので、他市の状況等も参考にしながら、今ある医療資源の活用を含め、その方策について、どのような取り組みができるのか、研究を進めてまいります。  次に、医師会や市内2次救急医療機関等との意見交換についてでございます。  医師会とは、小児科を含め市内の医療のあり方全般について、常日ごろから意見交換を行っております。また、市内2次救急医療機関等とは、平成25年度から病院長や事務長等との連絡会を開催し、市内救急搬送率の向上に係る取り組みを中心に意見交換を行っております。  今後も引き続き、小児救急医療体制の向上に向けて関係医療機関との連携協力を図ってまいります。  以上です。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 小児医療については、例えば、電話相談によって一定解決できることもあります。また、家庭での応急対応力の向上に向けた取り組みを進めることによって、その知識が緊急時、慌てず行動できる手助けにもなります。小児科の充足に向けて取り組む中で、今すぐに始められる取り組みにまず着手していただくことを要望いたします。  一方で、保健医療課と医療機関等との関係機関が小児医療の問題について、断続的に協議を行っていただくことを強く要望いたします。 ○篠原議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後3時57分 休憩)     ─――――――――――――     (午後4時10分 再開) ○篠原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  11番、青木議員の質疑を続けます。 ○11番(青木議員) 大きな2点目、自転車の安全利用促進について、伺います。  まず、自転車レーンの整備と課題について、伺います。  市内の府道、市道において、自転車レーンが順次、整備されていますが、それぞれの整備計画や方針はどのようになっているのでしょうか。  また、今整備されている自転車レーンについては、特に歩道も自転車レーンも通行量が多い場所においてはすみ分けができていないように思います。自転車レーンの逆走、路上駐停車等、課題も指摘されています。このような課題に対する取り組みはどのように行われているのでしょうか。  次に、危険箇所の取り組みについて、伺います。  特に細街路の交差点やラッシュ時の自転車通学、通勤者の集中する場所等において、接触事故等が発生していますが、危険箇所の取り組みについてはいかがでしょうか。  次に、自転車運転免許証制度について、伺います。  平成25年度には1,000人当たり自転車事故発生件数が府下で4番目に高い状況でしたが、平成26年度には5番目、平成27年度には府下9番目と、改善しています。道路交通法の改正や啓発等によるものだと評価いたしますが、本市は平成24年度調べで自転車保有台数が1世帯1.98台で、全国1.35台、大阪1.6台を上回っていることから、相対的に自転車事故が多く、事故を未然に防ぐさらなる取り組みが必要だと思います。  北摂つばさ高校においては、自転車運転免許証制度が実施されていますが、制度導入の成果について、お聞かせください。  また、自転車運転免許証制度の推進についてのお考えをお聞かせください。  次に、大阪府自転車条例に基づく取り組みについて、本年4月1日に施行され、自転車利用者がより安全で適正な利用に努め、自転車事故が減少することが望まれます。本市の取り組みについて、お伺いいたします。 ○篠原議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 自転車通行レーンの整備と課題についてでございます。  自転車レーンの整備は、自転車利用環境整備計画に位置づけた自転車ネットワーク路線に対し、現状の道路構造や交通量等を踏まえた上で整備を行っております。  また、自転車ネットワーク路線は、国道、府道、市道を対象に、歩行者と自転車の安全性と利便性を効果的に高めるため定めております。  自転車レーンの整備に当たっては、利用者の多い主要な駅へのアクセスする路線などを優先的に進めております。  なお、自転車ネットワーク路線は国道5.8キロメートル、府道28.5キロメートル、市道27.6キロメートルで、現在の整備状況は国道0%、府道5.1%、市道17.7%となっております。  自転車レーン整備後の課題といたしまして、自転車レーンの逆走や歩道での危険走行など、自転車ルール遵守意識の欠如、自転車レーン上の駐停車車両等があり、ホームページやフェイスブック等によるルール周知や、警察と共同で交通安全教室や街頭啓発活動等の取り組みを行っております。  次に、危険箇所の取り組みについてでございます。  自転車に関する事故は、信号が設置されていない細街路の交差点などで一時停止や左右確認をしないで交差点に進入することで、出会い頭の事故が多く見られており、このため自転車利用環境整備計画においても、自転車が通行する位置や方向を示す自転車誘導線や、交差点の直前で一時停止を促す法定外表示等の設置を位置づけ、安全対策に取り組んでいるところであります。  次に、自転車運転免許制度についてでございます。  法的な拘束力を持つものではありませんが、講習を経て交付するという一定のプロセスを経ることで、自転車利用ルールの周知を図り、日常的にルールを守るという意識を育むためのきっかけを期待し、高校生に対して平成25年度より実施いたしております。  また、取り組みを行ってから、高校の先生や周辺の自治会長から、生徒の自転車のマナーがよくなったとの感想があり、効果があらわれているものと考えております。  今後の課題といたしましては、導入されていない高校に対して引き続き理解と協力を求めながら、導入校をふやしていきたいと考えております。  最後に、大阪府自転車条例に基づく取り組みについては、本市では広報誌への掲載やリーフレットの配布、ポスターの掲示などによる周知に努めているほか、交通安全教室や出前講座などで交通安全教育、自転車の点検や反射材の装備、ヘルメットの着用等による自転車利用における安全確保、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報提供などに取り組んでおります。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 自転車レーンの整備と課題については、国道の整備は交通量や道路形態の面から慎重に進められるのではないかと思います。府道については、レーンの連続性がなく、利用しづらい箇所については改善を要望いたします。また、交通量の特に多い箇所や、自転車レーンを新たに設置された後から利用者が通常利用できるまでの一定の期間については、街頭において安全指導を継続して実施していただくことを要望いたします。  危険箇所の取り組みについては、JR茨木駅西口広場のバス停周辺では、朝のラッシュ時、バスを待つ長蛇の列と、その後ろを疾風のように駆け抜ける自転車が交錯し、非常に危険です。接触事故も起こったと聞いております。  このような危険箇所については、自転車は原則押して歩くというルールづくりはできないものでしょうか。取り組みの強化を期待するものですが、対応について、お聞かせください。  次に、自転車運転免許証制度については、法的な拘束力はありませんが、交通ルールや自転車の乗り方、整備や、自転車利用者が負う重い運転責任を明確化するなどが期待できます。高校生の自転車通学者は非常に多いと思われます。通学に自転車を利用する高校生について、この制度を義務化できないものでしょうか。  大阪府自転車条例に基づく取り組みについては、自転車保険の加入が義務化されましたが、罰則規定はありません。通学に自転車を利用する高校生について、加入状況はいかがでしょうか。 ○篠原議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 危険箇所の取り組み及び強化についてでございます。  JR茨木駅西口広場のバス停周辺等、自転車による事故発生の危険性が高い場所については、自転車は押して通行する等の啓発看板の設置や重点的な啓発活動を実施し、自転車事故の減少に努めてまいります。  次に、自転車運転免許証制度の義務化、自転車保険についてでございます。  自転車運転免許証制度につきましては、講習会の実施が前提となっておりますが、各高校の授業カリキュラムとの関係から、実施できない高校が多数あります。また、講習の実施や実技の実施について、市から働きかけておりますが、各学校により判断されているものであります。  しかし、実施している高校では生徒の自転車のルール遵守意識やマナー向上につながっていることから、粘り強く導入校をふやしていきたいと考えております。  自転車保険につきましては、全ての高校で一般社団法人全国高等学校PTA連合会の賠償責任補償保険に加入し、通学時だけでなくプライベートの利用も含めて、事故を起こした場合に備えていると聞いております。 ○篠原議長 11番、青木議員。 ○11番(青木議員) 自転車事故の8割が交差点付近で発生しており、その原因は、一時停止など安全確認を怠ったことによるものだとされております。繰り返し周知徹底していくことが重要だと思います。  子ども、高齢者等、年齢層に応じた交通安全教室を推進する、また、企業や自転車販売店、レンタサイクル事業者、自転車駐輪場等において啓発、広報活動等への協力を求めていくことを要望いたします。  また、高校生につきましては、通学に自転車を利用する高校生は全数保険に加入されているという答弁でございました。その他、子どもから大人まで義務である自転車保険の加入促進についての取り組みについては、自動車の附帯つき自転車保険や、また、自転車小売店でのTSマーク、最近ではコンビニで加入できるものもあり、さまざまなメニューを研究しながら、積極的に推進していただくように要望いたします。  11月は自転車マナーアップ強化月間でありました。大阪府交通対策協議会でのスローガンでは、「ゆっくりと マナーを乗せて ふむペダル」。ルールを守ることと1分間の余裕を持つことで事故は半減すると思います。自転車事故の被害者にならない、加害者にさせないために、さらなる取り組みを期待いたします。  以上で終わります。 ○篠原議長 以上で11番、青木議員の発言は終わりました。     (11番 青木議員 議席へ) ○篠原議長 次に、9番、米川議員の発言を許します。     (9番 米川議員 質問席へ) ○9番(米川議員) それでは、一問一答方式で質疑をさせていただきます。  今回の質疑は、ある相談を受けたことをきっかけとしたものです。そもそも自治体でどこまで担えるのだろうという問題意識を持ちましたので、インクルーシブ教育について、今回は質疑をさせていただきたいと思います。  まず、インクルーシブ教育と特別支援教育の考え方について、お聞きをしていきたいと思います。  まず、経過としましては、平成19年に改正学校教育法が施行されまして、特別支援教育が法制化されました。平成24年には特別支援教育のあり方に関する特別委員会の初等中等教育分科会から報告が出ました。共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進という報告が出されております。インクルーシブ教育というのは、これが国のほうから初出だったということです。  そして、その報告の中には、共生社会の形成に向けた今後の進め方という項目がありまして、その中に短期、中長期に進めていくというふうになっておりまして、短期については、平成26年の障害者権利条約批准までの話までになっておりますので、現在となってはこの話は終了しています。でも、ただ、中長期というところで、今は条約批准後の話になっています。そして、中長期は批准後10年ということですので、今は3年たっているという状況にございます。  この中身として、環境整備や教職員の研修の充実、また、専門性の向上のための方策を検討するというふうに報告の中では書かれております。  さらにその報告を踏まえまして、平成25年に学校教育法の施行令が一部改正をされ、先ほど申し上げたように、平成26年に障害者の権利条約が批准され、最後、平成28年4月に障害者差別解消法が施行されまして、合理的配慮の規定が出ております。  こうした流れがある中で、質疑をさせていただきます。  まず、インクルーシブ教育と特別支援教育の理念を本市はどのように認識をされておりますでしょうか、お聞かせください。  これまで、先ほど申し上げたように、国のほうでは法制化ですとか、権利条約の批准などをされてきたわけですけれども、批准からもうすぐで3年がたとうとしております。中長期の取り組みとして、茨木市の現状について、お聞かせをいただきたいと思います。  さらに小中学校での学びの場、どのようなものがあるのか、どういったものを選択ができるのかということをお聞かせください。  また、障害のある子ども、またその保護者から、小中学校に進むに当たっての相談があれば、本市としてどのように対応されているのか、お聞かせください。 ○篠原議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 まず、インクルーシブ教育と特別支援教育の理念の認識についてでございます。  インクルーシブ教育とは、障害のある子どもと障害のない子どもができるだけ同じ場で、ともに学ぶことを目指すものであり、その実現のためには、必要な合理的配慮が提供され、個別の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとされております。  特別支援教育とは、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めるため、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、インクルーシブ教育システム構築のためには必要不可欠なものであると認識しております。
     続きまして、茨木市の現状でございます。  本市ではこれまでも障害のある子どもの人権を尊重し、地域で「ともに学び、ともに育つ」ことを基本とした教育の推進に努めてまいりました。共生社会の実現を目指すインクルーシブ教育は、本市が進めてきた、「ともに学び、ともに育つ」教育が目指す方向でもあります。  今年度につきましては、障害者差別解消法の施行に伴い、法にのっとった適切な対応と取り組みを一層進めているところでございます。  学校での学びの場についてでございます。  小中学校におきましては、通常の学級、通級指導教室、支援学級、そして支援学校があるということで、多様な学びの場がございます。  次に、子ども、保護者からの相談についてでございます。  相談される保護者のお子様が通われている保育所・園、幼稚園、通学区域の小中学校、教育委員会が相談の窓口となり、相談や情報提供を行っております。  本市におきましては、障害の程度にかかわらず、地域の小中学校から始まる就学相談を行っております。就学相談では、保護者に適切な説明及び情報提供を十分行うとともに、子どもの障害の状態、教育的ニーズの把握に努め、必要な環境や支援の内容等について保護者と合意形成を行いながら、本人、保護者の意見を最大限に尊重し、就学先を決定しております。 ○篠原議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 認識、考え方をお答えいただきました。  また、多様な場、多様な学びの場につきましては、通常の学級における支援、通級指導教室、支援学級、また支援学校があると、この4つが挙げられておりました。  それから、就学相談で本人と保護者の意見を最大限尊重して就学先を決定しているという旨の答弁だったと思います。  さて、平成23年に、これも中央教育審議会の初等中等教育分科会の特別委員会の論点整理の概要が出ているんですけれども、それによりますと、子ども一人一人の学習権を保障する観点から、連続性のある多様な学びの場を用意していくことが必要というふうにも書かれておりまして、そこで学習権を保障していく多様な学びの場、これをさらに本市の現状について、質問していきたいと思います。  まず、通常の学級における個別指導計画についてなんですけれども、小中におきまして支援が必要な子どもについては、個別の指導計画が作成されていると思います。誰がどのような内容でつくられているのか、また、作成数はどうなっているのか。ここ何年かでふえているんでしょうか。そのあたりをお聞かせください。  次に、支援学級についてですが、支援学級の障害の種別、平成19年以前に比べてふえているのか、どんなものがあるのかということをお示しください。  さらに支援学級における教育内容、職員体制、また直近3年間の小中学校の支援学級の合計の在籍数、お聞かせください。  さらに以前、聞こえの教室というものがあったように記憶をしているんですけれども、なくなった背景についてもお聞かせください。そもそもどういった先生が教育に当たっておられたのかも、あわせてお示しください。  次に、本市の通級指導教室について、お聞きをしていきます。  文科省の調査を見ていますと、通級による指導の児童・生徒数の数というのは本当に、非常にふえている数字も、文科省の数字で見ることができました。  本市においては通級指導、以前と現在では内容が変わっているのか、その変遷について、ございましたらお聞かせをください。  さらに本市の通級指導教室は、どの学校で、どういった障害種別で行われているのか、また、職員体制はどうなっているのかをお聞かせください。  人数についても、小中学校の通級の人数の3年間の推移についてもお示しをください。  最後は、支援学校の連携についてなんですが、以前は都道府県立の盲学校、聾学校、養護学校というふうにされていたと思いますが、今は支援学校というふうに名称が統一されております。支援学校と本市の小中学校の連携の現状について、お聞かせをいただきたいと思います。例えば、どの支援学校と連携しているのか、どのような連携の内容なのかということをお聞かせください。  次に、通常学級に籍を置きながら支援学校に通うことは可能なのか、確認をさせていただきたいと思います。  そして、児童・生徒が市内の他校や支援学校に通うに当たって、交通費等のサポートを受けられるのかをお聞かせください。 ○篠原議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 まず、通常の学級における個別の指導計画につきましては、各校の支援教育の推進役を担う支援教育コーディネーターや学級担任、教科担任が連携して作成いたします。主な内容は、指導目標、支援方法、指導内容、評価でございます。  支援が必要な児童・生徒に対して個別の指導計画を作成し指導することを市教育委員会として推進しており、作成数は年々増加しております。平成28年度の作成数は、9月1日現在で小学校728人、中学校183人となっております。  続きまして、支援学級について、順次、お答えをいたします。  支援学級の障害種別は、弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、自閉症、情緒障害があり、平成19年以前から種別の変更はございません。  支援学級での教育内容として、児童・生徒一人一人の障害を正しく理解するとともに、個別の教育的ニーズを把握し、少人数による適切な指導や必要な支援を行っております。  職員の体制といたしましては、1学級につき1人の支援学級担任がおります。  なお、障害の程度が重度な児童・生徒が複数在籍しているなど、支援学級担任だけでは支援学級の運営が困難な場合、市の臨時職員として介助員を配置要綱に基づいて配置しております。  支援学級に在籍する児童・生徒数の推移につきましては、小中学校合わせて、平成26年度、963人、平成27年度、1,071人、平成28年度、1,158人と、年々増加しております。  聞こえの教室でございますが、聞こえの教室は難聴学級の1つとして、センター校に設置していたものでございますが、現在はセンター校として機能している難聴学級はございません。  その背景といたしましては、平成25年9月の学校教育法一部改正に伴いまして、地域の小中学校へ就学を希望する本人、保護者のニーズに応じて、全ての障害の種別の学級をどの学校にも設置することを推進してきたことが挙げられます。  聞こえの教室の担当教員につきましては、長年にわたり聞こえの教室の担任として難聴児の指導、支援に携わる中で、専門的な知識と技能を高めてきた教員でございました。  続きまして、通級指導教室における指導内容についてでございますが、小学校では、ことばの教室という愛称で、開設当初から言語障害のある児童を対象とした指導をしてまいりました。平成18年4月の学校教育法施行規則の一部改正により、発達障害のある児童・生徒の通級指導が制度化され、本市では小学校は5校、中学校は1校に、いずれも発達障害学級として、通級指導教室を設置しております。職員体制といたしましては、国の加配教員として各教室に教員1名が配置されております。  通級指導教室に通う人数の推移につきましては、自校に通う児童・生徒は、平成26年度、61人、平成27年度、75人、平成28年度、99人。他校に通う児童・生徒は、平成26年度、65人、平成27年度、78人、平成28年度、94人と、それぞれ年々増加しております。  最後に、支援学校との連携についてでございます。  障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び支援を行う支援教育の充実を図るため、各学校園に府立支援学校のセンター的機能を積極的に活用、周知し、各学校園の要請に応じて、各支援学校と連携を進めております。  連携する支援学校は、子どもの障害の状態に応じて、知的障害は茨木支援学校、高槻支援学校、摂津支援学校。肢体不自由は茨木支援学校。病弱は刀根山支援学校。視覚障害は大阪北視覚支援学校。聴覚障害は生野聴覚支援学校でございます。  具体的な支援といたしましては、専門的な知識や技能を有する支援学校の教員による校内研修の実施、巡回相談、指導・支援方法の助言が行われております。また、支援学校で行われる研修会に市立小中学校園の教員が参加するなどしております。  なお、聴覚支援学校には通級指導教室が設置されておりますので、通常の学級に在籍している児童・生徒が通級して指導を受けることもできます。  支援学校、または他校の通級指導教室に通う場合は、市の支援学級等就学奨励費制度により、市が交通費の援助をしております。 ○篠原議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 現状をお聞かせいただきました。  国からはインクルーシブ教育の理念がうたわれていて、差別解消法の合理的配慮の規定もあって、そして今、できるだけ地域で子どもたちが学べるようにするという流れがあります。  その中で、国や府に頑張ってもらわなあかんことと、じゃあうちの市はどこまで担えるのかということ、担うべきなのかということを考えていきたいのです。  まず、今のお答えでは、個別の指導計画の作成数というのは年々増加しているというお話がありました。また、通級の人数、平成26年から平成28年になっただけでも1.5倍ぐらいふえていると。また、支援学級の在籍数も平成26年から平成28年で100名弱ふえているという状況がわかりました。  就学相談によって、児童・生徒が地域の学校で学べるようにしてくださってるというのは評価をするものでございます。しかしながら、課題があるというふうに思っております。  例えば今、聞こえの教室がなくなっているという現状があります。もちろん制度変更で、どの学校にも難聴学級を設置するというような方向になったというのは、すごくよいことだと思いますし、理解はしております。また、介助員を入れる場合もあるというような旨の答弁もありました。  しかしながら、今、答弁がありましたように、専門性のある先生がいなくなった、やめられたということで、それを機にセンター校としての聞こえの教室がなくなってしまったと。言い方は、どう言っていいかわかりませんけれども、一定、やっぱり教育レベルが少し下がったのではないかというふうに思うのです。学力保障をしていくというところで懸念をするものです。やっぱり1人の先生のご努力に頼るところが大きくて、人材育成がちょっとできていなかったということが課題として挙げられるのではないでしょうか。  さらに支援学校の先生については、確かに巡回相談に来てもらえます。でも、ただ、じゃあしょっちゅう来てもらえるのかという問題がまたあります。他方で、地域の小中学校の、今、地域の先生方が一から障害特性に応じて、専門的な勉強をしていくということももちろん必要ですし、大事なことですが、やっぱりそれも大変だと思うんです。  だから、必要なのは2つの観点かなというふうに感じています。  1つは、今、この茨木にいらっしゃる教職員の先生方の中で、支援学級を少しでも専門的に担当できるように、人材を育てていくという観点、市教委の研修を充実をさせていただくということが1つなのかもしれません。そういった観点。  もう1つは、少しでも専門性を備えた人材を外から確保していくという観点なのかなというふうに思います。例えば言語聴覚士とか、そういった専門支援ができる人を、教育委員会として確保していく環境整備が必要だというふうに考えます。  また、あわせて支援学校からも引き続き市内の学校に巡回してもらうということも必要だとも思いますけれども、見解をお伺いしておきます。  もう1つ、通級に関して、ことばの教室の話もありました。今、通級教室に関しては、小学校で5校、そして中学校では1校という答弁があったと思います。通級人数につきましては、先ほど申し上げたとおりふえていると。年々ふえていますよね。  94人の児童・生徒が他校に行っているという現状があります。これは、主に放課後に行っているというふうに思いますけれども、94人もの児童・生徒が放課後に行っているということは、子どもたちの体力とか学びについてもやはり影響が出るのではないかなというふうに思います。交通費については市から助成はあるということはありましたけれども、そういった危惧をしているものです。  もちろん児童・生徒、保護者の考え方というのはあると思うんですが、やはり他校ではなくて、自校で学べることがベターではないかなというふうに感じるものですが、市としてどのように認識をし、今後の対応について考えておられるのか、見解をお伺いいたします。 ○篠原議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 まず、人材育成と、専門性を備えた人材の確保についてでございます。  専門家による支援につきましては、学校において適切な合理的配慮を提供するためには必要な支援であるとは認識はしておりますが、支援学校のセンター的機能等、現在活用できる資源をより効果的に活用することで、障害のある児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた、きめ細やかな指導、支援の充実に努めていきたいというふうに考えております。  続いて、他校への通級についてでございます。  他校に通級する児童・生徒にとっては、時間的、体力的な負担はあるものと認識はしております。市教育委員会といたしましては、他校に通級する児童・生徒の増加に伴い、通級指導教室の増設の必要性は認識しており、通級の増設につきましては府へ要望しているところでございます。 ○篠原議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 今、お聞きしたことに関しまして、支援学校のセンター的機能を利用していくということで個別のニーズに対応していくというふうに答弁があったと思います。  やはり市としては対応していきたいという思いがあっても、制度的、また財政的にも制約があったりしているという現状がある中で、府の支援学校の先生に巡回指導に何とか来てもらって、今後、対応を進めていくということなんですけれども、やはりそれでしたら、本当に大阪府のほうに支援学校における巡回に回せるだけの人的配置をしっかりしてもらうように、そんなしょっちゅう来てもらうためには、人材が支援学校にいないと来てもらえませんので、しっかり大阪府にはそのあたりを要望していただきたいというふうに思います。  また、通級の増設の必要性についても認識をいただいているということでした。加配よりも定数そのものという問題があるのかなというふうに思いますが、本市としてしっかり府には、自校で通級指導ができるように、引き続き府のほうにも要望をお願いしたいというふうに思います。  最後になりますけれども、インクルーシブ教育は本当に、単に障害のある子ども、ない子どもが一緒に学び合うというレベルにとどまるのではなくて、本当に誰のための共生社会なのか、誰のためのインクルーシブなのか、インクルーシブ教育を通じてどのような子どもを育てたいのかということを考えていかなければならないのだと思っております。  共生社会の実現には、障害者の方に、障害者に関心を向けるということにとどまるんじゃなくて、自分以外の他者とともに生きるということに関心を向ける子どもを育てていく、育成するということが求められると思いますので、市の教育として、ますますそのようなものであってほしいというふうに申し上げて、私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○篠原議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。     (9番 米川議員 議席へ) ○篠原議長 議事の途中でありますが、定刻が迫っておりますので、時間の延長を行います。  次に、29番、岩本議員の発言を許します。     (29番 岩本議員 質問席へ) ○29番(岩本議員) 大きく2点にわたって質疑させていただきます。  初めに、医療、介護の問題で、2025年問題と言われている、団塊の世代の全てが75歳以上になる平成37年に向けて、医療、介護を含めた社会保障制度を取り巻く状況が大きく変化しようとしています。  こうした中、平成26年(2014年)に成立した、医療介護総合確保推進法により医療法が改正され、都道府県に現行の保健医療計画の一部として、地域医療構想の策定が義務づけされました。  そこでお尋ねします。本年3月に策定された大阪府地域医療構想についての茨木市の基本的な考え方について、お聞かせください。  次に、三島医療圏における近隣他市依存型の医療体制についてです。  これまで何度も議会で取り上げておられましたが、市内の医療体制、とりわけ救急医療体制についてですが、半数以上が近隣他市に救急搬送されています。科目別では、循環器科で平日、夜間、休日問わず、約8割が市外に搬送されています。このような他市依存の医療体制について、どのように考えておられるのか、お聞かせください。  1問目は、そこまでお願いします。 ○篠原議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 まず、地域医療構想についての本市の基本的な考え方についてでございます。  大阪府地域医療構想は、高度急性期から在宅医療まで切れ目なく、地域において効果的かつ効率的な医療提供体制を構築するため、保健医療計画の別冊として、本年3月に策定されたところでございます。  その中で、地域包括ケアシステム実現に向けた在宅医療と介護の連携の仕組みの構築、これが市町村の役割として明記されており、本市といたしましてもその実現に向け、各種施策の展開を進めているところでございます。  次に、三島医療圏における近隣他市依存型の医療体制についてということでございます。  三島医療圏は、大阪府域の中でも医療資源が充実している圏域とされています。本市におきましても、市内に7つの2次救急指定病院があるほか、大阪大学医学部附属病院の底地の一部は市域に含まれており、また、市境を越えて比較的近距離のところに、北摂総合病院や大阪医科大学三島南病院、高槻赤十字病院、吹田徳洲会病院などが立地しておるところでございます。  現に本市の救急搬送におきましても、救急患者の病状の識別、これはトリアージによりまして、最初から国立循環器病研究センター、あるいは阪大病院等への搬送を判断しているところでございます。  しかしながら、本市は南北に細長い地形上の特性があります。南部地域における医療資源の不足などは今後も引き続いての課題と認識しております。  以上です。 ○篠原議長 29番、岩本議員。 ○29番(岩本議員) 保健医療計画のあり方についてですが、三島医療圏では医療資源が充実しているという答弁でしたが、近隣他市に頼ってばかりではなく、本市としてもやはり医療体制を充実すべきであると私は考えます。  医療体制の充実のために医師や看護師、また手術できる施設整備や病床の確保について、どのように考えておられるのか、お聞かせください。  また、今後、高齢者の救急搬送が増加するものと思われますが、本市におけるICUの設置状況と今後の見通しについて、お聞かせください。
     そこまでお願いします。 ○篠原議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 医師や看護師、手術できる施設整備や病床の確保に対する考え方についてでございます。  大阪府地域医療構想で示されたとおり、三島医療圏では2025年には、急性期病床は余るものの、回復期病床や慢性期病床が大きく不足すると見込まれております。医療機関の充実は医療スタッフの確保を含めて重要な政策課題と認識しておりますので、本市への移転を検討される病院や市内での移転等により機能拡充を図ろうとされる病院に対して、必要な環境整備などの支援策を検討してまいりたいと考えております。  次に、本市におけるICU設置状況と今後の見通しについてでございます。  現在、市内にICUが設置されている医療機関はございませんが、複数の医療機関においてその設置を検討されていると伺っておるところでございます。  以上です。 ○篠原議長 29番、岩本議員。 ○29番(岩本議員) 保健医療についてですが、意見と要望をさせていただきます。  地域医療構想について、地域包括ケアシステム実現に向けた在宅医療と介護の連携の仕組みの構築が市町村の役割であると示されており、茨木市においてもその実現に向けた実際の取り組みがなされているとのことですが、このことを議論する際、医療と介護が連携と言われていますけども、介護は別に議論してくれではなく、医療と介護が連携と言われているのですから、別々ではなく一体的に議論ができますように委員会のほうで、これから議論をしていきたいと思いますので、議長のほうで整理していただきますよう、要望いたします。  介護特会とか、そういうふうに分けないで、これは地域。  (「議長だけの問題と違うわ」と呼ぶ者あり)  (「議運の問題と違うか」と呼ぶ者あり)  ああ、議運です。すみません。よろしくお願いします。  (「要望しといてや」と呼ぶ者あり)  要望します。  次に、文化財のほうについてですが、今から467年前の1549年、キリスト教の布教が始まりました。その後、豊臣秀吉により、キリスト教の布教と信仰が禁止されましたが、300年以上にわたって信仰を守り続けてこられ、そのことが世に知れることはありませんでした。しかし、大正8年(1919年)、キリシタン研究家の藤波大超氏によって、茨木市千提寺で上野マリヤと刻まれた隠れキリシタンの墓碑が発見された後、フランシスコ・ザビエルの肖像画を初め、文化財としても非常に貴重な遺物が次々と発見されました。  現在、新名神高速道路の茨木北インターの整備とあわせて千提寺周辺の整備も進められていくと聞いておりますが、キリシタン遺物史料館の今後の整備について、どのように考えておられるのか、お聞かせください。  次に、キリシタン遺物史料館及び文化財資料館の活用についてですが、音声案内や展示物の充実、市内の史跡の案内図、地図など、情報発信としても工夫をされてはどうかと考えますが、お考えをお示しください。  そこまでお願いします。 ○篠原議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 北部周辺整備におけるキリシタン遺物史料館の今後につきましては、新名神高速道路や安威川ダムの建設など、北部地域の整備が進められる中、当該地域の貴重な歴史文化の発信拠点の1つとして、キリシタン遺物史料館のさらなる活用に取り組んでまいります。  なお、当該史料館の移転に関しましては、当初検討していた場所については、千提寺菱ヶ谷遺跡として保存し、調査を継続しております。  現在、移転先につきましては、隠れキリシタンなど貴重な歴史遺産の保存と公開、あわせて北部地域の魅力を発信する拠点として、立地条件や周辺環境など、博物館施設整備にふさわしい場所の選定を、地元の意見も聞きながら慎重に進めてまいります。  キリシタン遺物史料館、文化財資料館の活用につきましては、キリシタン遺物につきましては、本市に残された貴重な遺物の調査に努めるとともに、企画展などを通して、その魅力を広く市民に発信する取り組みも積極的に行うなど、史料館を活用して、世界的にも貴重なキリシタン遺物の保護と発信に取り組んでまいります。  文化財資料館におきましては、考古学、古文書、美術工芸、民俗など多角的な視点から、本市に伝わる貴重な文化財の保護に努めるとともに、自分たちの暮らすまちの豊かな歴史を再発見してもらえるような展示、またタッチパネル操作で市内の遺跡がわかる遺跡分布模型や、銅鐸鋳型三次元情報端末、子ども向けのコーナーなどを活用し、より文化財に親しみを持ってもらえるような取り組みを進めるとともに、一人でも多くの方に両館に足を運んでいただけるような情報発信に努めてまいります。 ○篠原議長 29番、岩本議員。 ○29番(岩本議員) 文化財の保護についてですが、キリシタン遺物史料館の整備についてですが、重要文化財である聖フランシスコザビエル像は現在、神戸市立博物館に、マリア十五玄義図の1つは京都大学総合博物館に、救世主像は東京大学総合図書館に、それぞれ保管されています。  これら文化財として非常に価値の高いキリシタン遺物が、発見された千提寺にはない、しかし仮にこれらの文化財を里帰りさせようにも、現在のキリシタン遺物史料館では重要文化財を保管、展示できる基準を満たしておらず、里帰りできる状態にはありません。隠れキリシタンの里、そして遺物史料館が文化財として、また観光資源としても魅力のあるものに整備されるよう、強く要望いたしまして、私の質疑を終わります。 ○篠原議長 以上で29番、岩本議員の発言は終わりました。     (29番 岩本議員 議席へ) ○篠原議長 お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、明6日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日配付いたしますので、ご了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時59分 延会)...